液石法規則第18条(供給設備の技術上の基準)第1号ニに「充てん容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。」と規定されている。設問は誤り
液石法規則第18条第3号イに「貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し16.97メートル以上、第二種保安物件に対し、11.31メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件または第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設け、または当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。」と規定されている。設問はただしい
液石法規則第18条第1号ハに「充てん容器等は、常に温度40度以下に保つこと。」と規定されている。また、液石法規則第16条第4号に「充てん容器および残ガス容器(以下「充てん容器等」という。)・・・(以下省略)」と規定され、充てん容器等には、残ガス容器も含まれる。設問はただしい
なお、充てん容器等を常に40度以下に保つ措置の例示基準が示されている。
テキストより抜粋。
