同性パートナーと生命保険 | 行政書士でひとり事務所を開業しました

同性パートナーと生命保険

おはようございます。

 

少しずつですが、コロナウイルス感染者が減ってきています。

緊急事態宣言の効果がでてきていると考えて良いのでしょうか?

なんにしても、個人としてはこれまで通り手洗い、うがい、不要の外出の自粛の徹底をしていきたいと思います。

今年は、何も気にせずにお花見を楽しみたいですが、難しいのかな?

 

 

さて、本日の事務所ブログは「同性パートナーと生命保険」について更新しました。

お時間のある方は、是非ご覧ください。

 

 同性パートナーと生命保険


ここ最近では、生命保険の受取人を同性パートナーでも良いとする保険会社が増えてきている他、損害賠償保険の受け取りも可能になってきています。

ただ、同性パートナーが生命保険の受取人になることはできても、生命保険料控除は配偶者またはその他の親族という条件になってしまうため、控除は受けられないなどまだまだ改善点は残っています。

少しずつでも、誰もが暮らしやすい世の中になるように手助けをしていきたいです。