裁判長「気象庁・季語歳・知恵袋の回答が一部揃いましたので、第二回公判を開廷致します。


なお、証人(コメント)の方々にお願いがございます。当ブログは現在コメントの即時性優先のため、コメント公開においてブログ主の承認を要さない設定になっております。例え内容が事実であっても名誉棄損罪が成立する場合があると聞きます。あくまで一般論ですが、発言には十分お気を付け下さい。


それでは弁護側は証拠申請をお願い致します。また、弁護側は最終的な主張をまだ述べていませんので、何を主張するのか明確にして下さい。」


弁護人「それでは、弁護人として証拠申請を致します。前回、検察側は(1)気象庁の見解、(2)季語歳の検索結果を証拠として提出しました。弁護側は改めて(3)季語歳の検索結果を証拠申請致します。ただし検索ワードは『猫』です。


また、(4)当ブログ前記事への衒叟氏のコメントを証拠申請致します。」


裁判長「検察側はよろしいですか。」


検察官「証拠申請に同意致します。弁護人への質問なのですが、当ブログ『茹であがる冷麦外は通り雨』および、当ブログ『古里の山々見えぬ朝曇』および前記事『被告席から見る景色鵙の贄』におけるティーグル・モリオン氏のコメントは証拠申請しないのですか。又、自己弁護にあった季語歳回答と気象庁回答もです。」


裁判長「弁護人は答えて下さい。」


弁護人「はい。ティーグル・モリオン氏の一連のコメントは弁護側として大変ありがたい応援コメントなのですが、考えがあって証拠申請致しません。


季語歳の回答も公開の承諾を要することと、検索の仕組みを証明することで足りる点とで証拠申請致しません。気象庁回答は追加の質問を要するので証拠申請致しません。」


裁判長「検察側はそれでよろしいですか。」


検察側「結構です。それではティーグル・モリオン氏の一連のコメントは証拠(5)として検察側から申請致します。また気象庁サイト


http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/yougo_hp/kousui.html


の内容も証拠(6)として申請致します。」


裁判長「弁護側はよろしいですか。」


弁護人「構いません。おそらくティーグル・モリオン氏は検察側証拠として申請されるのは不本意だと思います。衒叟氏の弁護側証拠申請も不本意でしょう。


ここで弁護側主張を述べたいのですが、裁判長よろしいでしょうか。」


裁判長「検察官、意見はありますか。」


検察官「弁護側の主張を伺うことには同意致します。」


裁判長「弁護人は主張を述べて下さい。」


弁護人「まず、弁護側の最終的な主張は未定であることをあらかじめご了承下さい。

もちろん、判決の主文に関しては無罪を主張するつもりではありますが、その理由について明確に確定している訳ではありません。


弁護側としては、この裁判を通じて次のような点を明らかにしたいと考えています。


1.『通り雨』を俳句に使用する場合の注意点について


これは季語として使用する場合と取り合わせとして使用する場合に分かれます。季語として使用する場合の注意点は下記の俳人夏井いつき氏の発言で明白です。


http://www.nhk.or.jp/matsuyama/hirutama/haiku/details_10323.html


問題は取り合わせとして使用する場合です。


2.『通り雨』を使用した俳句を鑑賞する上での注意点、とくに自分に意見を求めてきてくれた方など、俳句の経験が少ない方へのアドバイスとしてどう答えるかなどについて、どう考えたらよいかが問題です。


3.『通り雨』を用いた句に対する評価に接した際の俳人としての受け止め方の注意点です。


現時点では、ティーグル・モリオン氏のコメントにあるよう『通り雨』には季節性がないという意見は優勢と思われます。しかしながら、それを俳壇の常識として無罪を主張するのは、いささか狭量のきらいがあるのではなかろうかと危惧しております。


定説がないと言う結論も主張できますが、それだけでは俳人としての態度を論じないまま議論を閉じてしまいます。


『通り雨』という語に季節感はないという意見を踏まえつつ、夏の季語『夕立』の傍題だと言う意見、冬の季語『時雨』の傍題だと言う意見をおろそかにせず、全体を俯瞰した上で、無罪の主張を行いたいのです。


この方針は、被告の意思でもあります。


そういった中、証拠(4)の衒叟氏のコメントは、現時点では弁護側が予定している最終主張に最も近く、証拠申請致しました。


最終的な結論に至るまでには、句そのものの評価もかかせず、添削案なども主張するかも知れません。」


裁判長「検察官はよろしいですか。」


検察官「特に異論はございません。」


裁判長「それでは一旦休廷致します。


再開時には、もっとも証拠申請が不本意であろうティーグル・モリオン氏のコメントについて検察側から意見を述べて下さい。」


意外や意外、ティーグル・モリオン氏のコメントを弁護側ではなく、検察側が証拠申請すると言う。

一体、どういう主張の根拠として、ティーグル・モリオン氏のコメントを扱うのでしょうか。