裁判長「ただ今より裁判を始めます。検察官は意見を述べて下さい。」


検察官「被告人、佐東亜阿介は、兼題冷麦の句に通り雨という語を取り合わせた。これは季重なり・季ずれである。季ずれの罪によって、起訴致します。


なお、証拠として、1気象庁の見解、2きごさいの検索結果を提出致しております。


なお、両証拠から、通り雨は冬の季語、時雨の傍題であることは明白であり、一般通念としても通り雨が冬の時雨の別な言い方であることは明白であることから、季ずれは争う余地はないと考えております。


また、この点に関して、あくまで歳時記を論拠とすべきという主張は排除致します。

歳時記は、完全なものが存在する訳ではなく、あくまで手がかりの一つと認識するからです。」


裁判長「公判前整理手続きにおいて、野次馬の意見はともかく、句自体への批判は検察も行っていないこと、通り雨のような降ってすぐ止む雨は一年中通して存在することは、今回の争点になっていない点は、あらかじめ宣言します。


争点は、にわか雨の中で、通り雨と言う呼び方は、冬以外の特に夏の句においては用いてはならない語であるのかどうかと致します。


それでは、弁護人が意見を述べて下さい。」


弁護人「すでに以前のブログ記事などにおいて、コメントを戴いている方々に改めて弁護側証人として出廷して戴くよう、この記事を持ってお願いを申し上げます。この記事のコメントとして、出廷の意思と陳述意見を改めて賜ることがあれば、それをもって、証人の出廷と致します。


なお、証拠1の気象庁の見解につきましては、通り雨を時雨と言い換えている事実の有無、および時雨という語を使用する際の季節的制限および俳句季語との関係性などを問い合わせ中です。


また、証拠2のきごさいに関しても、検索結果を示した上で、通り雨という語の季節感を確認中です。


続いて、前回ヤフー知恵袋で不必要に句を挙げて通り雨の季節性を質問したところ、句に対する批判に終始し、今回の公判前整理手続きで両者意見が一致した、すぐ止む雨が一年中存在すると言う事実を否定し、冬の雨以外はすぐ止みそうな雨は無いと言うとんでもない意見まであったため、改めて通り雨という語の季節性を季語かどうかまで含めて質問しております。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12161561107


なお、前回質問とのリンクにより、不要な句に対する意見に偏るリスクを避けるため、今回は匿名にて質問しています。」


裁判長「それでは、次回は気象庁・きごさい・知恵袋の各回答が整った時点で開廷致します。


これをもって、本日は閉廷と致します。」