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「エホバ」信者ら、国を提訴 宗教虐待巡る指針「違憲」と主張―元首相銃撃事件受け作成・東京地裁
時事通信 社会部 配信
安倍晋三元首相銃撃事件を受けて厚生労働省が作成した「宗教2世」への虐待に対する指針は、信教の自由を侵害し違憲だなどとして、宗教団体「エホバの証人」と信者20人が国に指針の無効確認や1人200万円の損害賠償などを求める訴訟を東京地裁に起こしていたことが11日、分かった。
厚労省は2022年12月、背景に宗教の信仰があったとしても、児童虐待に当たる行為があれば児童相談所が一時保護することなどを求める指針を全国の自治体に通知した。指針の違憲性を争う訴訟は初めてとみられる。
裁判記録によると、原告は米国に本部を置く教団の日本支部(神奈川県海老名市)と、子を持つ7都道府県の信者夫婦。
指針はQ&A形式で、宗教活動中のむち打ちは身体的虐待、医師が必要と判断した輸血の拒否はネグレクト(育児放棄)などと例示した。教団は23年に輸血拒否などを巡って国側と面会し、指針の改訂を求めていたが、昨年3月に提訴。同7月に第1回口頭弁論が開かれ、その後は非公開の手続きが続いている。
教団側は訴状で、指針は独立した専門家や一般からの意見を求めずに作成され、透明性に欠けると主張。親の宗教活動を潜在的な児童虐待とレッテル貼りした上、指針を基にした冊子が各地の小中学校で配布されて信者らが深刻な差別被害に遭っているとして、法の下の平等や信教の自由を侵害していると訴えた。
国側は、通知を出す際に意見公募や専門家審査を求める規定はないと反論。通知は自治体に技術的な助言を行うものだとした上で、例示は客観的に児童虐待に当たるかを判断するためで、信仰に基づくか否かで異なる取り扱いはしていない、などと全面的に争っている。
こども家庭庁虐待防止対策課は「係争中の案件なのでコメントは差し控える」としている。
以下、参考情報とコメント:
エホバの証人の年鑑1998年 P137–138
宗教上の良心が法廷に
法廷に持ち出された注目に値する事件は,神戸市立工業高等専門学校に入学した16歳の小林邦人に関係したものでした。(日本の工業高等専門学校では,高校教育に相当する3年間を含む,義務教育ではない5年間の課程を履修します。)一部の学校では,武道の授業に参加しない生徒を留年,もしくは退学させるのが慣例になっていました。そのようなわけで,生徒たちは教育を受ける権利を奪われていました。1986年12月にロイド・バリーが地帯訪問で支部を訪れていた時,この問題に直面している模範的な兄弟の中から,できれば長老の息子を選んで,退学取り消しを求める訴訟を起こすことが提案されました。
※エホバの証人の信者が原告となるこの手の裁判は、信者側の自発的発案や意思によるものではなく、たいていが組織主導であり、今回も間違いなくそのような背景がある(組織が「子育てをしている長老家族や模範的な夫婦を選抜して、日本支部だけでなくそれらの信者たちも原告に加えて裁判を起こせ」と指示した)と思われます。

