以下、「平沼赳夫メール通信2月22日号」である。

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■2月22日は「竹島の日」です。

「2月22日」とした理由は、明治38年(1905)1月28日に当時の日本国政府が竹島を、島根県隠岐郡隠岐島町へ編入することを閣議決定し、2月22日に島根県知事が告示(明治38年島根県告示第40号)したことに由ります。

 平成17年(2005年3月16日)、告示から100周年にあたることを記念し、島根県議会において2月22日を「竹島の日」とする「竹島の日を定める条例」(平成17年3月25日島根県条例第36号)が制定されました。

◆竹島の日を定める条例(平成17年3月25日島根県条例第36号)
(趣旨)
第1条 県民、市町村及び県が一体となって、竹島の領土権の早期確立を目指した運動を推進し、竹島問題についての国民世論の啓発を図るため、竹島の日を定める。

(竹島の日)
第2条 竹島の日は、2月22日とする。

(県の責務)
第3条 県は、竹島の日の趣旨にふさわしい取組を推進するため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

附則 この条例は、公布の日から施行する。

◇このように「竹島の日」が制定されなければならなかったことには理由があります。
 竹島は、日本固有の領土でありながら、日本人が上陸することも近づくこともできない日本の主権が及ばない島です。
 大東亜戦争末期のどさくさに紛れたソ連軍による北方領土侵略、それから5年後の突然の侵略でした。

◆大韓民国により武力占領された「竹島」
 昭和27年(1952)1月18日、当時の大韓民国大統領・李承晩が竹島は韓国の支配下にあると一方的に宣言して占領し、それと同時に竹島近海を含む李承晩ラインを一方的に設定しました。 
 
 
昭和40年(1965)6月22日の日韓基本条約締結までの間、韓国によって李承晩ラインを越えたことを理由として日本漁船328隻が拿捕、日本人44人が殺傷、3,929人が不当に抑留されています。
 現在も韓国側が武力による占有を強化し、実効支配を続けています
。 

◇韓国による竹島の実効支配が続いている最大の原因は、日本が自国の安全と防衛を自ら担保することを放棄し、他国に100%依存していることにあります。

 海上保安庁も海上自衛隊も、竹島を不法占拠し続ける韓国武装警察に対して何一つ実力をもって排除することが出来ません。それは日本国憲法に
「武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
「国の交戦権は、これを認めない」
 と明記されているからです。

 現在、もし石垣市に属する尖閣諸島に対して他国による不法占拠が行われた場合、竹島と同様に日本固有の領土でありながら他国の実効支配が既成事実化する懸念があります。

◆竹島の日によせて
「竹島の日」に際し、長年にわたり韓国政府による理不尽な竹島占拠により、多大な被害を被り、日々不安を抱えておられる島根県民、漁業関係者をはじめとする関係各位のご心痛とご労苦に心よりお見舞いを申し上げます。
 竹島はもとより、北方領土も尖閣諸島も我が国固有の領土です。

 竹島に関して「竹島の日」を制定され、常に気概と毅然たる態度を表明されておられる島根県の皆様に心からの敬意を表し、皆様の思いと心を一つにして、日本の国土と日本人の生命財産を守りぬくために必要な「領海警備法制定」を全力で推進して参ることを、あらためてお誓い申し上げます。

 日本と日本人を日本自らの手によって守るという国民世論を喚起し、自主憲法制定の早期実現を目指して行動してまいります。


ご参考◇日本国憲法第九条

一、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
二、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

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衆議院議員
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