■12月10日に仲間市議会議員2人ほか4人が、尖閣諸島に上陸した。

■平沼赳夫警鐘塾 第101鐘 12月13日追加
「与謝野共同代表について」
http://www.hiranuma.org/new/message/message20101213.html

平成22年12月13日(月)「草莽堀起ーPRIDEOFJAPAN」
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■石垣市長の「尖閣諸島上陸」の賛同を

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 尖閣諸島への上陸を政府が拒否する法令上の根拠はあるのかとの10月27日付の佐藤正久参議院議員の質問主意書に対し、
「御指摘の方針については、法律の規定に基づいて定めているものではないが、尖閣諸島への上陸の可否については、尖閣諸島の平穏かつ安定的な維持及び管理の観点から判断するものである。」
 と、11月5日付答弁書にて回答があった。

 さらに、石垣市議会の決議は、尖閣諸島での固定資産税課税の実地調査等を目的としているが、その際の上陸は可能かとの10月27日付佐藤正久参議院議員の質問主意書に対して、政府の回答は検討中となっている。

 また、仮に政府の許可がないまま石垣市長が尖閣上陸を行なった場合、法律違反となるのかと法務省に問い合わせたところ
「軽犯罪法(昭和23年5月1日法律第39号)」
 にあたると以下のように回答してきた。

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
三十二  入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
第二条  前条の罪を犯した者に対しては、情状に因り、その刑を免除し、又は拘留及び科料を併科することができる。

 しかし、上記の政府の回答を総合的に判断すれば、政治判断にゆだねると解したほうが妥当であると思われる。

 ご承知のように、12月10日に仲間市議会議員2人ほか4人が、尖閣諸島に上陸した。

 その際に、
仙谷官房長官は
「政府としては、何人も尖閣諸島への上陸を認めないという方針を取っておりますので、それを堅持しているということであります」
 と述べた。
 
 
 にもかかわらず、石垣海上保安部は9日からその漁船を追尾していたが、立入り検査を行わなず、上陸後に聞き取り調査を行ったが、逮捕されない模様である。

 今回、石垣市の中山義隆市長は
「わたしも一緒に行きたかったぐらいですので。彼らの行動は、しっかり議員としての思いで活動したと確認しています」
 と述べた。

 また報道によると、今月11日、上陸した市議2人は、中山義隆市長に面会し、
「視察報告」
 を行った。

 
中山市長は
「尖閣が石垣市の行政区域なのはまぎれもない事実。市としても国に対して、正式な上陸を認めるよう強く求めていく」
 と応じた。
 

 政府はどのように対応するのであろうか。

 なお、中国外務省は11日未明、沖縄県尖閣諸島(中国名・釣魚島)の南小島に、同県石垣市議2人が上陸し、約40分間いた問題について、
「中国の領土と主権を著しく侵犯する行為で、日本に厳正な申し入れを行い、強く抗議した」
 とする談話を発表した。

 また、北京の日本大使館によると、日本側は
「尖閣諸島は日本固有の領土であり、抗議は受け入れられない」
 と中国側に伝えるとともに、冷静な対応を求めた。

 一方、石垣市議会は
「尖閣諸島の日」
 の条例も提案するとの報道があるが、石垣市長が尖閣諸島への上陸を行う場合には是非ともご賛同頂ければ幸いに存じます。

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