今年の1月13日にスタートした犯罪被害者等支援弁護士制度(殺人・性犯罪などの重大な被害者や遺族が、日本司法支援センター(法テラス)を通じて弁護士の援助を原則無料で受けられる国の制度)の利用を希望されている場合、どうしたら、その 「事前に法テラスと契約を結んでいる犯罪被害者等支援弁護士」と出会えるか、ある交通犯罪被害者家族から尋ねられたので、ココで答えます。

 結論から言うと、その「事前に法テラスと契約を結んでいる犯罪被害者等支援弁護士」を紹介する制度はないので、自分で犯罪被害者等支援弁護士を探すしかないということです。なお、私は、法テラスと契約しているので、私への相談・依頼は無料です。

 ただ注意しないといけないのは、典型的な交通犯罪である過失運転致死傷罪では、犯罪被害者等支援弁護士制度は利用できないということです。

 しかし、被害者等を弁護士が無料で支援する制度がもう1つあって、その「犯罪被害者等委託援助制度(犯罪被害者委託援助制度)」では、過失運転致死傷罪の被害者等も対象になるのです。

 なので、被害者or被害者家族の預貯金+手持ち現金が300万円ない場合は、この犯罪被害者等委託援助制度の利用をまず考えて欲しいです。