昨日は、日弁連交通事故相談センター法律相談(面談)を担当しました。

  ある被害者は、加害者が加入する自動車保険の会社の担当者らに何を言っても否定されるだけで、誰も助けてくれないので、ここに来た、と言われました。

 この相談、相談できる内容は自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務づけられている車両による国内での「自動車・二輪車」事故の民事関係の問題についてで、加害者(犯人)の刑事手続・処分の相談はできないのです。

 しかし、面談して、被害者やその家族に、被害者らを応援する人間がいるということを伝えることで、被害者らが孤立することを防ぐ意味があるのです。