MBSnewsによると、交差点で覆面パトカーとバイクが事故、運転していたとみられる男性が意識不明で搬送され、その後、亡くなられたそうです。交通違反の車両を追跡しようと、パトカーが交差点に入った直後の事故とみられています。

 この事件、覆面パトカーの運転者=警察官が、殊更(ことさら)に赤信号を無視して、交差点に進入した結果、バイクの運転者が亡くなっていますので、危険運転致死罪に該当するように見えます。

 しかし、パトカーが殊更に赤信号を無視して交差点に進入した行為は、交通違反車両を追跡のためなので、正当業務行為(刑法35条)として、その違法性が阻却されるのです。

 そうなると、パトカーの運転者は「無罪」となるか言えば、そうではなく、横からバイクが青信号で交差点に進入することを見落としたので、過失運転致死罪には該当する可能性が大なのです。

 とにかく、大阪府警には身内をかばうことなく、適正な捜査を期待したいです。

参照条文:刑法

 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免
 (正当行為)第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

(危険運転致死傷)

第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人 を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

 1号~6号 省略 

7 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

8号 省略