神戸新聞によると、1月5日午前6時40分ごろ、兵庫県尼崎市南武庫之荘7の市道交差点で乗用車とバイクが衝突し、バイクに乗っていた同県西宮市施設操作課職員の男性(48)=尼崎市=が亡くなったそうです。尼崎警察署によると、現場は信号機のある交差点で、乗用車が右折、バイクが対向車線を直進中だったようです。

 バイクが直進、乗用車が交差点を右折し、バイクの進路を乗用車がふさぐ形で事故が発生するのです。

 この類型の事故、多くは、乗用車の運転者がバイクを見落とすことによって起きるのですが、バイクが来ていることをわかっていながら、強引に右折する悪質運転者もいるのです。

 このような場合、この運転者は、直進車優先ルール(道路交通法37条)に違反するだけでなく、傷害致死罪に該当すると思います。というのは、このような場合、バイクが交差点の手前で止まれなければ、バイクの運転者は右折している乗用車に接触or衝突するので、乗用車の運転者には少なくとも「暴行」(人の身体に対する有形力の行使)の故意があるからです。

 警察には、この事故で、乗用車の運転者はどういう認識で右折を開始したか、客観的証拠に照らして徹底的に捜査して欲しいです。

参照条文:道路交通法

第37条 車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。

罰則 第120条1項第2号