ある交通事故相談で,被害者から相談がありました。その人は,加害者に対する請求について,自分の自動車保険(T海上火災保険株式会社)についている弁護士費用特約を使ってA弁護士を頼んでいるのです。ところが,別のB弁護士のところに相談に行ったのです。これは,被害者が,Aとは別の弁護士にセカンドオピニオンを求めた事例ではありません。
どうして,そんなことになるのか,被害者は既に弁護士を頼んでいるのに,です。
それは,被害者が自分の入っている自動車保険についている人身傷害補償保険(特約)=自動車事故によって発生した「自分自身や同乗者の死傷」に対して治療費が補填される保険について,被害者(保険契約者)とT海上火災保険とが争いになって,他方,被害者が頼んだA弁護士は,いつもはT海上火災保険の仕事しているので,被害者とT社との紛争には介入できないからなのです。
こういうことは,実は,結構あるのです。
なので,交通事故の被害者は,自分が入っている自動車保険会社に弁護士の紹介をしてもらわない方がよいのです。