私は,主に,犯人(被疑者,被告人,受刑者)の刑事手続において,被害者やその家族が法律に規定されている被害者支援制度を利用する際,そのサポートを行っています。

  弁護士イコール損害賠償請求,それも裁判で,というイメージが一般市民だけでなく,警察,検察関係者においても定着しているので,よく,(1)犯人の刑事手続における被害者のサポート活動とは何か,(2)そのようなモノが本当に必要なのかとの質問を受けます。そこで,以下で,この疑問に応えます。

 具体的な活動としては,被害者やその家族が,犯人の刑事裁判に「被害者参加」(刑事訴訟法316条の33以下)する際,被害者参加弁護士となって,被害者参加人」が犯人(被告人)に質問する際の質問事項を整理したり,被害者論告求刑(=被害者参加人または被害者参加弁護士が,被害者やその家族から見た事件の概要と被告人には例えば,懲役15年の刑を宣告するべきだとの意見を述べること)の原案を刑事記録を検討して作成します。

 その他にも,刑事訴訟法には規定されていませんが,①犯人(被疑者)を正式起訴するように担当検察官にお願いしたり,②被害者の代わりに犯人の刑事裁判を傍聴して,裁判の状況を被害者らに報告したりもしています。

 このような活動がなぜ必要か,ですが,要するに,現状では,刑事手続が被害者やその家族の期待に応えてくれるものにはなっていないのです。だから,被害者らの想いを犯人の刑事手続を担当する警察官や検察官に伝える活動がどうしても必要なのです。