交通事故は,一般には「事故」とされて,「犯罪」とは異質のものだと思われがちですが,法律上,「刑罰」という制裁を科される「犯罪」とされています。

  そして,大阪弁護士会では,2016年10月3日から,交通事故の被害者のもとへ,被害者の心情に共感する弁護士を派遣して,無料で相談にのる制度をスタートさせています。

 この制度は,刑事当番弁護士制度(身柄を拘束された犯人・加害者・被疑者のもと=多くは警察署の留置場に弁護士が1回だけ無料で行って,相談にのる制度)に対抗するもので,

被害者と犯人との公平の実現」にかなうものなのです。
 もし身近に交通犯罪の被害者がおられたなら,大阪には,このような制度があることを,是非,教えてあげてください。