交通犯罪には必ずしも限りませんが,犯人が有罪判決を受け,刑事施設に送られて,ある程度,時間が経過した後に,被害者の命日が近づいてくると,犯人から被害者家族へ宛てて,謝罪の手紙が送られてくるのです。

 これは,受刑者に対する仮釈放の審査が始まる関係で,仮釈放に向けて,点数を稼ごうとするモノなのです。

  犯人(受刑者)の1日でも早く刑事施設を出たいという気持ちはわからなくないのですが,この「謝罪の手紙」作戦は,かえって逆効果であることを知るべきです。

  というのも,今は,仮釈放の審査の際,被害者が地方更生保護委員会に意見を述べることができる制度があって,受刑者からの謝罪の手紙を受け取った被害者は,その内容にもよりますが,多くの場合,犯人の仮釈放について厳しい意見を述べるのです。

  というわけで,犯人が本当に反省しているなら,別の方法で,反省と謝罪の気持ちを被害者に伝えるようにするべきなのです。