報道によると,滋賀県多賀町の名神高速道路で昨年11月,スマートフォンを見ながらトラックを運転して事故を起こし,5人を死傷させた(亡くなったのは1名)として自動車運転処罰法違反(過失致死傷)罪に問われた元トラック運転手の前田博行の控訴審判決公判が,10月4日(木),大阪高等裁判所で開かれ,西田真基(まさき)裁判長は,検察側の求刑(禁錮2年)を上回る禁錮2年8月とした1審大津地裁判決を支持し,被告人の控訴を棄却したのです。

 この事件の1審判決(大津地方裁判所)は,検察官の求刑を上回る判決を下したものとして,注目を集めたのです。そして,それを大阪高等裁判所は支持したのです。

 この高裁判決で,スマホ見ながら運転で被害者を死亡させた場合は飲酒運転等でなくとも,ソク刑事施設に送られる(実刑)という量刑基準が確立したものと見てよさそうです。つまり,自動車運転過失致死罪と危険運転致死罪の間に,中間的な犯罪の構成要件を裁判所が作ったに等しいのです。

 したがって,捜査にあたる警察官は,運転者(被疑者)がスマホを見ながら運転していなかったかについてもしっかり捜査する必要があることになるのです。