交通犯罪被害者家族の方から,既に刑事施設に収容されている 犯人に対し,事件発生直後の現場の写真を見て欲しいと言いたいがどうしたらよいかとの相談がありました。

 その方は,最愛の家族を大型トラックに轢き殺されたのです。

 その犯人に事件発生直後の現場の写真を見て欲しいと言うために,刑事施設に面会に行ったのです。ところが,その犯人は,面会を断ったのです。

 犯人が刑事施設に収容された後,被害者が取れる方法としては,

被害者等通知制度

  これによって,満期出所の予定時期,受刑中の刑務所における処遇状況や,実際に釈放された後に釈放された年月日などがわかるのです。

仮釈放審理における意見等聴取制度

  犯人(受刑者)の仮釈放などを許すか否かを判断するために地方更生保護委員会が行う審理において,被害者やその遺族等が,仮釈放に関する意見や被害に関する心情を述べるのです。

 その意見も考慮して,地方更生保護委員会は,受刑者らの仮釈放等を決めるのです。

保護観察中における心情等伝達制度

  被害者やその遺族等の被害に関する心情,その置かれている状況,保護観察中の加害者の生活や行動に関する意見を保護観察官が聴き取って,それを保護観察中の犯人に伝えるのです。

  私がお話を聞いたケースでは,このうち,③が使えそうです。ただ,③を使うためには,受刑中の犯人を仮釈放で外に出して,その上で,保護観察官を介して,こちらの要望を伝えるということになるのです。

  しかし,その相談者は,犯人は仮釈放になって欲しくないと言われたので,②を使って,犯人の仮釈放には反対であると述べるべきですとアドバイスをしておきました。

  とにかく,現時点においては,まだまだ不十分ではありますが,被害者にもできることはいろいろとありますので,できることはすべてやって欲しいです,悔いを残さないように。