この10月3日から,大阪弁護士会では, 我が国で初めての,犯罪被害者のところへ弁護士が駆けつける制度=犯罪被害者弁護士派遣制度をスタートさせ,それを大阪府警本部を通じて府下の各警察署に広報しました。そうしたところ,府警本部にさっそく問い合わせがあって,その中に弁護士が出動する「犯罪被害者」には交通事故の被害者も含まれるのか?,というものがあったそうです。

 私は,この質問には,当然含まれます,交通事故はほとんどの場合,交通犯罪なのですから,と答えました。

 警察でも,検察庁でも,交通事件と殺人,強盗,強姦,放火などの一般的な事件とは区別して処理しているので,仕方がない面はありますが,交通事故も犯罪であることをしっかり認識して欲しいです。

 そして,飲酒運転による事故でなくとも,重大な結果を伴う交通事故の場合,ドライバー(犯人)が交通ルールに常習的に違反してきた結果として,起こすことが大半なのです。つまり,交通犯罪者は,もともと規範意識(ルールを守ろうという意識)が乏しい危険な人間なのです。決して,善良な市民ではないのです。