このたびは,最愛のご家族を亡くされ,心よりお悔やみ申し上げます。
さて,今回の事件,一般には,不運な交通「事故」と言われますが,現実には過失運転致死罪という「犯罪」なのです。
というわけで,今後,1つの事件(事故)が,①刑事事件と②民事事件とに分かれて進んでいきます。
①刑事事件は,犯人(被疑者)に刑罰を科す否かの問題を扱います。他方,②民事事件は,被害者(その相続人)が加害者(犯人)に対して損害賠償請求を行うものです。
要するに,①は犯人の処罰の問題,②はお金の問題,をそれぞれ扱います。
そして,①では,警察が捜査をして,検察庁が警察の捜査を受け,犯人(被疑者)を裁判所における裁判にかけるかを決めるというように,国家機関が主導権を持っています。他方,②は,被害者(相続人)と加害者とだけで,賠償金額をいくらにするか等を決めることができます。
そこで,例えば,犯人本人からの真摯な謝罪があり,それゆえ,貴殿らが犯人の処罰は望まないということあれば,①に関して,貴殿は,何もする必要はありません。警察・検察・裁判所に犯人の処罰の問題は任せておけばよいのです。
ところが,犯人に真摯な反省が見られない等の理由で,犯人を被害者感情と市民感覚にマッチした刑罰を科して欲しいと思われるなら,捜査を行う警察,犯人(被疑者)を裁判所へ起訴するか否かを決める検事,そして,犯人(被告人)に刑罰を科す刑事裁判所に対し,それぞれ働きかけを行う必要があります。
他方,②は,被害者と加害者とで決めることできる問題であるため,追って,加害者が加入する損害保険会社から,示談案(賠償金額の明細を書いたもの)が貴殿のところに送られてきて,貴殿らが,その案を受け容れ,賠償金に相当する保険金が支払われると,民事事件は終わります。実際にも,交通事故に起因する民事事件のほとんどが,このようにして終わっています。
しかし,損害保険会社の提示する賠償金(示談金)は,被害者が加害者を裁判所に訴えて得られる賠償金よりもかなり低いのです。損害保険会社は営利企業であり,賠償金(保険金)を1円でも少なくしたいからです。
なので,保険会社が提示する示談案には応じず,加害者を相手に裁判所(この場合は,民事裁判所に対して,ですが。)に訴えることをお勧めします。(中略)
交通事故などの場合,被害者がいったん支出する弁護士費用は,最終的には加害者が負担することになっているので,心配しないでください。
以上のように,貴殿の前に問題が山積みですが,1つ1つ片づけていきましょう。
何か疑問点等ありましたら,下記電話番号へ電話いただければ,お答えします。
以上が,最近,実際に交通犯罪の被害に遭われて,何をしたらよいかのさっぱりわからない,民事事件と刑事事件の区別も全くわからないと言われた方に送ったアドバイスです。
時間的には,刑事事件が先行しますので,刑事事件をどうするか,まず検討してみてください。