いわゆる自動車保険に入っていて,自身か家族が交通事故の被害者となってしまった場合,加害者に対する損害賠償請求する際,その事務を弁護士に委任した場合,その費用を保険でみてくれる特約(弁護士費用担保特約)も締結していることがあります。

 というわけで,自身か家族が交通事故の被害者となってしまった場合,この特約の有無とその内容を確認してください。

 ある相談者は,お母さんが自転車による交通事故にあって,加害者との交渉を弁護士に依頼し,その弁護士費用を保険で出してもらおうと思って,自分が加入する損害保険の会社に問い合わせたところ,オペレーターに,貴方が締結した特約では,弁護士費用はカバーされないと言われたそうです。

 しかし,例えば,M海上火災保険㈱の場合 ,弁護士費用担保特約にも,①自動車事故弁護士費用特約,②弁護士費用特約があり,

①は,自動車に乗っていて衝突された事故や,歩行中に自動車にはねられた事故で,ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けた場合に,相手(加害者)との交渉を弁護士に依頼する費用のみを補償しますが,

②は,日常生活で事故にあい,ケガをしたりモノが壊れるなどの被害を受けた場合に,相手(加害者)との交渉を弁護士に依頼する費用などを補償してくれ,ここで言う日常生活の事故には,自動車に乗っていて衝突された事故や,歩行中に自転車にはねられた事故も含むのです。

 とういうことは,上記相談者の特約がもし②なら,弁護士費用も保険で出るはずなのです。

 というわけで,弁護士費用担保特約を締結しているか否か,加入していた場合,その内容をしっかり確認するべきなのです。保険金は,自分で請求しないと絶対に払ってくれませんので。