大分合同新聞によると,2003年11月,飲酒運転の車にひき逃げされて次男(事件当時24歳)を亡くしたお母さんが,加害者の男性(事件当時,未成年)に約5000万円の損害賠償を求める訴訟を大分地方裁判所に起こしたそうです。
同額の賠償を命じた福岡高等裁判所判決が2005年11月に確定したものの,加害者から一切支払いがなく,民法の規定で判決の効力がなくなる10年を迎える前に再提訴したそうです。
これまで犯人からは謝罪もないそうで,お母さんは「加害者が息子の死にどれだけ向き合ってきたのか全く分からない。どれだけ大きな事件を起こしたのか、忘れないでほしい」と訴えているそうです。
交通事故の場合,犯人(加害者)が加入する保険会社が保険金を支払うので,今回のようなことは,普通はないのです。
いずれにしても,お金の問題ではないのです。
犯人が自分の罪と真摯に向き合い,反省し責任を取れば,被害者は救われるのです。