今朝,交通犯罪被害者から,国家賠償請求を考えているとの相談がありました。

  交通犯罪と国家賠償請求,両者は,一見,無関係のようです。というのも,交通犯罪は,ほとんどの場合,加害者が私人で,被害者も私人だからです。

 しかし,この2つが交錯する場面もあるのです。

 例えば,①通学路が遅かれ早かれ交通事故を起こす構造になっていて,そこで,現に交通事故が起きたとき,その通学路を管理する市に対し,その責任を追及するケース,②事件発生後の捜査がいい加減で犯人を取り逃がしたケース,があります。

 よく弁護士でさえ,国家賠償請求は手間がかかって大変だし,裁判では勝てないと言われますが,上記①のケースだと,犯人と一緒に,その市を訴えれば,それほど手間がかかるわけではなく,大変ではありません。

 しかし,②の場合は,捜査がいい加減か否かの基準がなく,違法な捜査と裁判所がなかなか言わないのです。

 このように,交通事件でも国家賠償請求が問題となることはありますが,被害者が自らアクションを起こさないと現状は改善されないことは,他の事件と同じです。