ある交通犯罪の被害者から①刑事手続きを弁護士にお願いした場合、手数料の支払いを弁護士費用特約 で対応できるのか。(中略)なお、③自動車保険の弁護士費用特約は、民事訴訟手続のみの対応なのか』について,質問されましたので,ここに関連する事項を最後まで書きます(一応,完結編)。

 「その1」で書いたように交通事故の被害者が加害者(被告人)の刑事裁判に被害者参加し,そのサポートを弁護士に依頼しても,その弁護士費用は,弁護士費用担保特約ではカバーされません。

 なお,弁護士に加害者と損害賠償請求「訴訟」ではなく,「交渉」のみを依頼した場合も,その費用は,特約でカバーされます。

 そして,「その2」で書いたようにでは,被害者参加を弁護士に依頼した費用は,加害者が負担すべきなのです。

 では,㋐「弁護士費用担保特約」でカバーされない,加害者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用,あるいは,㋑被害者が「弁護士費用担保特約」を損害保険会社と締結していなかった場合の,加害者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用は,被害者が負担しなければならないのでしょうか?「弁護士費用担保特約」で補償される弁護士費用には限度額があり,また,「弁護士費用担保特約」は適用されない被害者もおられるので,問題となります。

 この場合,結論から言えば,被害者は負担しなくてよいのです。

 というのは,交通事故の場合,被害者が加害者に損害賠償請求訴訟を裁判所に提起すると,裁判所は,被害者の損害額の10%程度を弁護士費用として認めるからです。つまり,弁護士費用も交通事故に遭ったことに起因する損害と認められるのです。

 結局,交通事故の加害者(被告人)に対する刑事裁判に被害者参加するための弁護士費用,加害者に対する損害賠償請求を行う際の弁護士費用,いずれも加害者に負担させることができることになります。