札幌の前田敏章さんからの情報によると,

 『朗報です。
 ご支援いただいている小樽事件ですが、札幌地検は危険運転致死傷罪(自動車運転処罰法2条1号)での起訴にと訴因変更を札幌地裁に請求したとのことです。
 本日午後1時半ごろ、被害家族と弁護士に説明がありました。
 訴因変更の理由として、福岡事件と同様の内容であり、最高裁決定での認定の論理が同じであるということが第1に挙げられています。
 7・13連絡会の要請主旨が受け入れられました。
 皆様のご支援に深く感謝致します。』とのことです。

 検察官が,訴因変更さえすれば,裁判所は被告人を危険運転致死傷罪で有罪とすると思います。なぜなら,裁判官は判断に迷ったら,検察官の描いたストリーに乗るからです。