産経新聞によると

 『京都府八幡市の府道で9月、集団登校中の児童の列に乗用車が突っ込み、5人が重軽傷を負った事故で、京都地検は27日、自動車運転過失傷害罪で起訴した派遣社員の少年(19)=同市=について、危険運転致傷罪に訴因を変更するよう京都地裁に請求した。

 少年は自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕されたが、地検が危険運転致傷の非行事実で京都家裁に送致。しかし家裁は自動車運転過失傷害の非行事実に切り替えて逆送し、地検も同罪で起訴していた。
 地検は起訴後の捜査で交差点への進入速度が時速40キロ以上だったことが判明し、危険運転致傷罪の「制御が困難な高速で運転した」との要件にあたる-と判断したとみられる。』とのことです。


 この事件の場合,被害者が京都地方検察庁に危険運転致傷へ訴因変更を行うよう,はたらきかけたのかは不明ですが,起訴後に危険運転致(死)傷罪へ訴因変更がなされたことの実例として貴重です。