昨日,私が被害者参加弁護士として関わった事件で,被告人(罪名:酒気帯び運転罪と自動車運転過失致死罪)に対し,懲役3年4月,との判決が下りました。
ちなみに,検察官の求刑は懲役4年,被害者参加人らの求刑は懲役7年(自動車運転過失致死罪の上限)でした。
この判決で,被告人に有利に斟酌すべき事情として,被告人の両親が,今後,被告人を監督していくと誓っていることというものが挙げられていました。しかし,私や被害者参加人(被害者遺族)らが法廷でその被告人の父親の証言を聞いていて,この人にちゃんとした監督が期待できるのだろうか,との疑問が残ったのです。それなのに,判決では,その疑問に一切触れず,あっさり,被告人に有利な事情としたのです。
この判決には,被害者遺族も相当ショックを受けており,裁判所と一般市民との間には距離がある,と言われても仕方ないと思いました。
裁判員裁判対象事件の拡充を求めていくしか,道はないのかもしれません,残念ですが。