「関東交通犯罪遺族の会」の小沢樹里さんが交通犯罪被害者の家族が弁護士の選ぶ際の視点について、オモシロイ(=興味深い)ことを言われています。
つまり、その弁護士が「人間的に一緒にご飯を食べてもいいと思える人かどうか」「事件の後も長くお付き合いしたいと思える人か」 も弁護士選びの一つの基準です、と言われるのです。
これはこれで正論かな、と思います。
この点、私なら、熱意を持って仕事をする人かどうかの点もチェックします。
ただ、この熱意の有無は実際に弁護士に事件を委任してみないとわからないのです。
そこで、①委任契約書に、弁護士が仕事に熱意を持って取り組まないと依頼者(交通犯罪被害者とその家族)が判断した場合は弁護士を無条件に解任できるとの条項を入れておき、②着手金は後払いにすればよい、と思います。