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 秀賢が大坂へ下向した翌日、慶長八年八月十三日の条です。


 「晴、早々長印許へ行、長印令同道、片桐市正許へ行、式目假名抄遺之、一段満足由也、」


 長印軒と共に片桐市正の所へ行っています。市正(いちのかみ)とは、片桐且元の事です。市正は京職(きょうしき)と言い、京都の行政や警護を司る役職です。


 式目假名抄とは、鎌倉期に北條泰時が制定した御成敗式目を本に纏めたものの事です。江戸期には貞永式目とも呼ばれていました。後の武家諸法度の基本とされたものでした。