年棒制
Q、私は、年棒制です。年棒制だから、1年間決まっ
た給料で働く約束なので、残業代が支払われないの
は仕方ないでしょうか?
A、年棒制とは、あらかじめ会社で定めらrた労働時
間に働いた分として、その年棒額を支払うものであ
って、所定労働時間を超えて働いた分についてはカ
バーされるわけではありません。そのため所定労働
時間又は法定労働時間を超えて働いた場合には、
残業代の支払いを求めることが出来ます。
尚、歩合制の場合でも残業代の支払いを求めるこ
とが出来ます。