あすなろ通信 244 | 小賀野健司のブログ

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年棒制


Q、私は、年棒制です。年棒制だから、1年間決まっ


給料で働く約束なので、残業代が支払われないの


仕方ないでしょうか?


A、年棒制とは、あらかじめ会社で定めらrた労働時


に働いた分として、その年棒額を支払うものであ


って、所定労働時間を超えて働いた分についてはカ


バーされるわけではありません。そのため所定労働


時間又法定労働時間を超えて働いた場合には、


残業代の支払いを求めることが出来ます。


尚、歩合制の場合でも残業代の支払いを求めるこ


出来ます。