あすなろ通信 139 | 小賀野健司のブログ

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小賀野人事労務コンサルタント 本庄早稲田新都心オフィス

第53条 住宅手当


賃貸住宅において独立生計を営む社員に対して


住宅手当を支給する。


2 住宅手当の額は賃貸家賃月額の50%とする。


但し、50,000円を上限とする。