あすなろ通信 139 | 小賀野健司のブログ
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あすなろ通信 139
第53条 住宅手当
賃貸住宅において独立生計を営む社員に
対して
住宅手当を支給する。
2 住宅手当の額は賃貸家賃月額の50%と
する。
但し、50,000円を上限とする。
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