皆さんにお聞きしたい事があります。
議会、会議などで出す、委任状
ののの解釈では
当会に出席できず、代理人もしくは議長などに決定権などを一任すること。
当会での内容を承認することを、代理人もしくは議長などに一任すること。
なんですが。間違ってますか?
少し前に、ある会議に出たのですが
少し揉めたんです。
役員に推薦されたのが委任状を出した方。
決定ではなく、あくまでも推薦されたというだけ。
名前が出た時に、ある参加者が
以前、委任状を出した方が役員に決まったらゴネた。
なので、委任状を出した方から役員を出すべきではないと思う。との発言。
それを聞いて…
だったら、欠席と役員を出来ない理由を提出して
会で承認してもらえば良い。
委任状と欠席で役員を逃れられるのなら、役員をしたくない人は、会には出席しなくなるよ。
と思いまして。
皆さんは、どう思いますか?
委任状の取り扱い、難しいですね。