暑い一週間が終わりました。
と書くと明日から暑くない印象を与えてしまいますが、
来週もまた暑くなるそうですね。
今週はイレギュラー的に記事を投稿していたのですが、
今回は前回のふるさと納税に関する記事の追記的な内容になります。
ふるさと納税は年間50万円分まで、納税額にして166.666666666万円分まで
制度を利用できると書いたのですが、(数字が若干違うけど笑)
これについて少し気になって調べてみたので、それを記事にしたいと思います。
なぜ年間50万円までなのかということをまず疑問に思ったのですが、
競馬の利益が50万円を超えると確定申告が必要だという理論と同じみたいで、
ふるさと納税によって50万円までの返礼品だといいけど、それ超えたら一時所得に
なるから確定申告での申告が必要になるんだそうです。
返礼品ってお礼ですよね?お礼なのに所得になるの?って思ってしまった笑
もし結婚式に年間何度も参加して、「お車代」を何度ももらって50万超えたら。。。。
お中元やお歳暮を多くもらう人がいて、年間50万円分以上もらったら。。。。
なんて屁理屈な私は疑問に思ってしまうのですが、
これ税務署に問い合わせたら、絶対目〜付けられるよね。ということで自粛。
次に、確定申告すれば年間50万円超えてもいいんでしょ?って思ったので
50万超えた場合、どうなるのかを調べたのですが、
例えば返礼品が合計70万円だった場合、
50万円を超えた分の50%が総合課税の対象になるみたいで、
このケースだと、(70ー50)÷2=10万円
10万円が総合課税に組み込まれるということなのですが、
私の場合であれば、労働収入がないので、
10万円に課税されるといっても、それほど問題にならないっす。
もし1000万円分の返礼品をもらってるとして、
(1000ー50)÷2=475万円
475万円から総合課税で税金取られるとなると痛いかも。
でですね、返礼品50万円の枠なのですが、
1月1日から12月31日に受け取ったものの合計だそうです。
12月に納税して1月に受け取った場合は、50万円の枠に入らないそうです。
なので納税額と返礼品の枠は連動しない。
200万円納税したけど、今年に受け取った返礼品は49万円でしたって事もあるんだって。
でも納税額が167万円超えたら税務署にしらべられるよね?
めんどくせー。
そしてもらった返礼品がいくらなのかって、基本的に納税額の3割以内ということになっていますが
必ずしも3割でない場合もあるわけです。
例えば1万円に対して2,000円でしたって事も。
これ誰がどうやって計算するのかって気になって調べてみたのですが、
自分で調べるんだそうです。笑
年間50万円以上ふるさと納税の返礼品をもらった場合、
返礼品がそれぞれいくらの価値があって合計いくらになるのか
自分で調べないといけないって。。。
これ自分で調べて確定申告してですよ、
税務署の人が細かく調べ直しをして、その時の相場で金額が違うってなったら、
めんどくせー。
税務署が調べなおししたらアウトじゃん?!物価徐々に上がってるし。
でどうすればいいの?って思ったのですが、
ふるさと納税のサイトっていくつかあるじゃないですか。
返礼品が50万円を超えたら、みたいな記述をしてるところもあるのですが、
その場合でも、「ほとんどの人は該当しませんので気にすることはありません」
というような記述をしてあったりします。
つまりはふるさと納税って、納税額167万円を超えないように大人しくしておけばいいんだよ!
調子にのって167万円超えたら、もし税務署暇な時にしらべっかんな!
って事なのかな、笑
昔税務署で働いてたっていう知り合いがいるのですが、
税務署の調査にも優先順位ってあって、暇な時は細かい仕事もするけど、
忙しい時はそこまで手がまわんないっす、って言ってた事があったなー。
ということで色々調べた結果、
大人しく167万円未満の納税にして、その年の返礼品は年内に必ず受け取るようにしよう!
という結論に達しました。笑
みなさん良い週末を!