今日は過去の授業の問題を解答
しかし…いまいち集中力ないのかミスの連発あせる

出向先に出向者の通勤費を支払った

……………………… あせる

はい。完全に忘れてましたあせる

普通に考えれば課税だよなと思いつつも、なぜかやっぱり出向料と同じと考え対象外にあせる

間違えました。はい。

まあこんなもんすよ

それ以外はミスだらけあせるう~ん困った困った

スピード不足は相変わらず

みなさん仮計書いてます?
Tの人はたいてい書かないですよね?
Oは半々かな?経験者はかかないのがほとんどだろうな…

わかっちゃいるけど、はたして仮計はどこまでロスになるんだろ…転記ミスはないので時間ロスだよな
ただ解答用紙に書いててとんでもない勘違いしていて仮計ないと…なんて考えたりあせる
これからは半々でやってみて結論をだしてみるかな
棚卸資産の取得価額

細かいことなので意外と見落としがちな点かと
思いますが、正しいのを知ってるか知らないか
それが大事ですよね。
知らないことだらけで困ります…

で内容です(法人税法基本通達5-1-1)

購入した棚卸資産の取得価額には、その購入の代価のほか、
これを消費し又は販売の用に供するために直接要したすべての費用の額が
含まれるのであるが、次に掲げる費用については、
これらの費用の額の合計額が少額
(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)
である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。
(昭55年直法2-15「五」により改正)

1買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
2販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
3特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額
(注)1:1から3までに掲げる費用の額の合計額が少額かどうかについては、
    事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別をいう。
    以下5-2-16までにおいて同じ。)を同じくする棚卸資産
   (事業所別に異なる評価方法を選定している場合には、事業所ごとの種類等を同じくする
    棚卸資産とする。)ごとに判定することができる。
  2:棚卸資産を保管するために要した費用(保険料を含む。)のうち
    3に掲げるもの以外のものの額は、その取得価額に算入しないことができる。

となっています・・・

いろいろ覚えることたくさんあって大変だなと他人事のように感じてしまう今日この頃・・・


平成22年4月1日以後に次の①、②のいずれかに該当する場合は、
3年間、免税事業者及び簡易課税制度を適用して申告することが
一定期間制限されます。


①課税事業者選択届出書を提出して、平成22年4月1日以後開始する
 課税期間から課税事業者となる場合で
 課税事業となった課税期間の初日から2年を経過する日までに100万円以上(税抜)
 の固定資産(建物・機械・車・特許権など)を購入し 、かつ原則課税で申告する
 場合

②1千万円以上の資本金の法人を設立した場合で
 設立1期目・2期目(基準期間が無い課税期間中)に100万円以上(税抜)
 の固定資産(建物・機械・車・特許権など)を購入し 、かつ原則課税で申告する
 場合

①、②のいずれかに該当する場合には

 
100万円以上(税抜)の固定資産(調整対象固定資産)の課税仕入れ等を行った日の属する
課税期間の初日から原則として3年間は課税事業者であり免税事業者にはなれない。
また、簡易課税を適用することもできない。  

※決算注意事項
 
 ①調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日から3年を経過する日の属する課税期間においては
  変動調整を行うか必要があるか確認をすること。
 
 ②調整対象期間を上記①の課税期間終了以前に売却した場合においては
  上記規定は適用されないが、課税事業者・簡易課税不適用の3年縛りは適用される

 ③個別対応方式により計算しており、転用(課税用から非課税用、非課税用から課税用)
  した場合には転用の調整を行う


違う点がありましたらコメントいただければと思います。