特定口座

特定口座には、源泉徴収有りの源泉徴収選択口座と源泉徴収無しの簡易申告口座があります。

ここで、ふと簡易申告口座にするメリットあるのかな?と考えてみました。

源泉徴収選択口座であれば、譲渡損失がある場合など自分の申告したいあ~というときに

申告をすればいいし、申告しなければ国民健康保険や配偶者控除等に影響が出てきません。

一方、簡易申告口座は、原則、申告が必要になり、かつ、国民健康保険や配偶者控除等に影響します。

違いを簡単にすると

源泉有り・・・①申告不要(申告も可) ②国保・配偶者控除等に影響無し(申告しない場合)
源泉無し・・・①申告必要(原則)   ②国保・配偶者控除等に影響有り

こう考えると、申告の手間は出てくるし、国保・配偶者控除等に影響しちゃうしで

簡易選択口座のメリットって一切無いな~と思います。

が!ありました!メリット!

それは、独身者で誰の扶養にも入っていない人で、給与所得者又は公的年金等受給者です。

まあ、条件はありますが・・・

条件とは、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合
  
公的年金等受給者で公的年金等以外の所得が20万円以下の場合

です。

これらの方は、確定申告しなくても良いこととなっているためです。

つまり、株の譲渡益が20万円あっても、申告しなくて良い、所得税を払う必要なしです!

一方、源泉有りだと、自動的に所得税が引かれてしまいます。

これがメリットかな~とは思います。

ただ、20万円ぎりぎりの譲渡益の場合、所得税(住民税・復興含む)は40,630円です。

最大で40,630円!

これを大きいとみるかどうか・・・

20万円超えた場合の申告必要などを考えると、源泉有りの方がいい気もしますが

20万円の利益をだすのも何気に難しいので、扶養や配偶者控除が関係ない人は

20万円を超えない程度の利益で良ければ、源泉徴収選択口座ではなく、簡易申告口座も

有りだな~と思いました。


税理士試験とは関係ないのに^^;余計なところで時間を使ってしまいました。