通勤費による節税


 通勤費は通常は支給されると思います。

たいていは車通勤は認めておらず公共の交通機関の通勤費

つまり、定期券で金額を確認して支給することが多いと思います。


 しかし、田舎のほうで、かつ、零細企業などは通勤費を支給していない

企業もあるかと思います。

 車通勤もけっこう多いと思います。


 そうしたとき、給料内訳を確認し、通勤費の支給がなかったら・・・


 どうしますか?


何かしらの都合はあるかもしれませんが、


 同じ金額の給料を支払うにも給料としてより、一部通勤費として


 支給したほうが、所得税が一定額まで非課税となり、従業員に


 とってありがたくなります。

 

さらに、消費税については原則課税により申告している場合は


消費税が控除できるので、少しの金額でも節税になります。


 脱税ではなく、節税として細かなところまで気を配れるように


日々こころがけておかなくてはなりませんね・・・

 

以下、国税庁HP参照


役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となっています。
 マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて、次のように定められています。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表
片道の通勤距離 1か月当たりの限度額
2キロメートル未満 (全額課税)
2キロメートル以上10キロメートル未満 4,100円
10キロメートル以上15キロメートル未満 6,500円
15キロメートル以上25キロメートル未満 11,300円
25キロメートル以上35キロメートル未満 16,100円
35キロメートル以上45キロメートル未満 20,900円
45キロメートル以上 24,500円

(注) 片道の通勤距離が15キロメートル以上の人が、電車やバスなどを利用して通勤しているとみなしたときの通勤定期券1か月当たりの金額が、それぞれの限度額を超える場合にはその金額が限度額となります。この場合に、利用できる交通機関が無いときは、通勤距離に応じたJRの地方交通線の通勤定期券1か月当たりの金額で判定しても差し支えありません。ただし、100,000円が限度です。

 1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
 この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
 なお、マイカー・自転車などの他に電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582 (電車・バス通勤者の通勤手当)で説明していますので、ご確認ください。

(所法9、所令20の2、所基通9-6の2)