合併があった場合の中間申告について


やれば、あ~となるけど久しくやらないときに総合問題で


でてくると なんだっけ?となってしまうくらい


なかなか覚えにくい(難しいことは何もないのに)


ということで、まとめ。


相続・分割があった場合の中間申告については特例は無し!!


1:吸収合併があった場合

 ①当期の直前の課税期間に合併があった場合 : 1年分そろえて計算

 ②当期に合併があった場合 : 増加があったものと考える

 

※被合併法人の特定課税期間(合併の課税期間(適切な表現ではないですが))の月数

  1月中間・三月中間の場合 : 特定課税期間月数が3月未満→前期の課税売上高を使用

                          〃        3月以上→当期の課税売上高を使用

                                  (当期合併で1月の場合はさらに特例あり)

  

  6月中間の場合        : 特定課税期間月数が6月未満→前期の課税売上高を使用

                          〃        6月以上→当期の課税売上高を使用

          


  などなど、本当はしっかり書こうと思いましたが・・・・


  挫折しました。


  とにかく毎週同じ個別問題でもいいからやらないとなと思っとります。