いよいよ4月1日から始まる店内完全禁煙
くいんです。
改正健康増進法
と言う法律をご存知でしょうか?![]()
正式には
健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)
と言う法律です(笑)![]()
実は本ブログでも
以前に紹介したことがあります
受動喫煙防止法
(参照過去記事:https://ameblo.jp/91n/entry-12391897567.html)
と言うことになります。
【厚生労働省受動喫煙対策ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
要するに日本国内
ほぼ全ての施設・店舗内で
禁煙がルール化されます。![]()
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その運用がいよいよ
4月1日(水)から始まる![]()
のですよね(嬉)
特に学校や病院・福祉施設などでは
施設内ですら原則禁煙となります。![]()
一応決められた屋外の場所のみ可能となりますが
その屋外の場所をその施設で決めない限りは
完全禁煙となるわけですよね。![]()
これは喫煙者にとっては
かなり厳しい状況となるのでしょうね。![]()
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当然飲食店などでも
店内は原則禁煙となり
店内にタバコの煙が入ってこない
完全密封状態の喫煙所を定めた場合や
店外のみ喫煙できることになります。![]()
ですので今までのように
食事をしながらタバコを吸う
と言う行為自体が
健康増進上認められなくなる
のですよね。![]()
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特例で
すでに飲食店を経営されている
資本金5千万円以下で
客室面積100平方メートル以下の店舗は
一定の経過期間までは
入り口の見やすいところに
喫煙可能の店
と掲示をすることで
喫煙は可能とはなりますが
一定の経過期間が終わると
原則店内は禁煙となる
のですよね。![]()
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4月1日からは
喫煙可能の店と掲示している飲食店だけ
店内でタバコを吸いながら
食事をすることができる。![]()
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と言うこところが
重要なところとなりそうです。![]()
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ちなみに違反した場合は
ちゃんと罰則が用意されていまして、
まずは「指導」
が行われ
さらには「勧告・命令」
が行われます。
それでも従わない場合は
「過料」が課せられることになります。![]()
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これは科料と違って刑事罰ではないものの
たばこのせいで
多額の金銭を支払うことになってきます。
飲食店経営者や人が多く集まる施設の長は
掲示をしっかりされた方が
よろしいかと思います(汗)![]()
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いよいよ僕が待ち望んだ法律が
施行されます。![]()
子供が通っている学校内で
なんで先生がタバコを吸っているんだろう?
と疑問に思っていた学生時代が
思い出されました(笑)![]()
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喫煙者の皆さんにとっては
大変なご不便があろうかとは思いますが
ご協力頂くしかないですね。![]()
本当にすみません。
でもこれで
安心していろんなお店に
タバコを吸わない人も妊婦さんも
未成年の子供さんも
足を運べると思います。![]()
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僕もなんだか嬉しくなってきました(笑)![]()
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♪( ´θ`)ノ【64キロ】(→)
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