「無の証明」セイシュン日記№355スペースmassa(85歳社会福祉士) | スペースmassa

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籠池証人の「総理夫人と二人だけのとき100万円を頂いた」と事実「有」の証言を

 

し、夫人は「二人だけの時はなくカネの授受はない」と事実「無」の反論をした。

 

物証が無いと事実の有無を当事者の言葉だけで、確定することは難しい。

 

司法では本人の尋問や第三者など関係者の証言による状況認定で、裁判官が判決する。

 

この判決も控訴による上級審で、真逆の判決が出ることも多い。

 

真実である事実は一つであるが、心証の有無は判断する人の立場によっても微妙に揺らぐ。

 

「無の証明」を方程式にすると0=±1となるのだろうか、言葉では『無いは有るから有るを差し引いたこと』になる。つまり『有るはずがない』と言うことかもしれない。