憲法98条第1項に「憲法は国の最高法規でその条規に反する法律・命令はその効力を有しない」と規定され、条約より上位とも解釈できるが、条約と言う文言がないので条約は別とも言える。また98条2項の条約により国際法規は「誠実に順守する」必要があることになる。したがって日米安保条約による集団的自衛権は二国間の交渉に制約されることは避けられない。
今問題の閣議決定による憲法解釈の変更は一般論でなく条約に限定した議論が必要ではないかと思う。
また、我が国の自衛は、食糧・エネルギーの確保も大事であり、特に原発施設への武力攻撃も想定して安全対策が大きな課題ではないか。」