久しぶりの更新です。
今日は、勾留というものに触れていきます。
勾留とは、以前も書きましたが、犯罪をした疑いがある人(被疑者)や刑事裁判を受けることになった人(被告人)を留置施設に拘束することを言います。
ちなみに拘留というのもありますが、これは刑罰の一種で比較的軽微な犯罪に適用され、1日から29日の間刑務所に入れるというものです。
テレビなんかだとごちゃごちゃになっていますが、拘留がニュースになるようなことは多分ないと思いますので、全部勾留のことを言っていると考えて間違いはないと思います。
さて、先ほど被疑者や被告人を勾留すると書きましたが、では被疑者や被告人なら誰でも勾留できるのでしょうか?
答えはNOです。
刑事訴訟法60条で、被告人について勾留すべき理由が定められており(この規定は被疑者にも準用されています)
①住居不定である
②勾留しなければ罪証隠滅を図るおそれがある
③勾留しなければ逃走するおそれがある
のうち最低1つの要件を満たす必要があります。
それに加え、その人が犯罪をしたと疑うに足りる相当の理由も必要になってきます。
というわけで、勾留するまでのハードルは結構高いです。
ところで、弁護士さんの中には、検察官は何でもかんでも勾留請求して、裁判所は検察官の言いなりに勾留を認めていると主張している方もいらっしゃるようです。
それが正しいかどうかは私が決めることではありませんが、私の意見としては、それは物事の表面しか見ていない意見だなと思います。
確かに、検察官が勾留請求した際、裁判官が勾留を認容する確率は極めて高いです。
しかし、だからと言って「なんでもかんでも勾留している」と言えるのでしょうか?
まず、検察官は、先ほど述べた事情を十分に考慮して勾留請求します。
逆に言えば、検察官が勾留請求をしないことも普通にあります。
ですから、ここで検察官によるチェックが入っています。
さらに、警察官も勾留に関する規定は当然知っています。
ですから、当然警察官も検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留を認めるかどうかを,警察官なりに判断してから逮捕するわけです。
ですので、警察官もまたチェックをしています。
こういったチェックを経て勾留請求されるわけですから、勾留請求が認容される確率が高いというのは、それ自体がおかしいということには決してならないと思います。
それで、先ほど、物事の表面しか見ていないという話をさせてもらいました。
それでは、検察官が勾留請求して、裁判官が勾留を認めず却下した場合どうなるのでしょう?
それは次回にしたいと思います。