私のブログを読んでいる方の中に、副検事試験合格を目指す方がどれくらいいるのかわかりませんが。自分のつたない経験などから得られたことを、本音ベースで書いてみます。


1 採点基準

  試験は5科目ありますが、そのうち1科目でも不可を取ったら不合格だそうです。

  また、良以上は2科目程度は欲しいそうです。

  つまり、可が3つ、良1つ、優1つ程度が合格ラインになるのではないかと思います。


2 稼ぎやすい科目とは?

  ズバリ、検察庁法です。

  検察庁法については解説本がほとんどなく、どういう勉強をしたらいいかわからない人もかなりいると思いますが、実は論点が極めて少ないので、勉強しやすいです。

  検察庁法についての論点は、殆どが「不告不理の原則」から派生するもので、残りは管轄に関するものです。

 

3 稼ぎにくい科目とは

  圧倒的に刑法と刑事訴訟法です。

  検察事務官をやっていると、その2つについてはある程度知識があるのが普通であり、それに加えて勉強もするのですから、自ずから平均点が上がります。

  しかし、副検事に任官した後、まず必要になるのもこの2つですから、当然試験でも重視される…らしいです。

  刑法の問題は共犯の罪責を問うものが多いので、そこは完璧にしておきましょう。

  刑事訴訟法は、実務的な問題が多く、書きにくいこともあるかと思いますが、1つ大事なことは、副検事試験は実務家の試験であり、学者になるための試験ではないということです。

  ですから、変な理屈をこねくり回すようなことは書かないといいと思います。


4 憲法と民法

  検察事務官から副検事になろうという人は、憲法と民法が苦手が多いと思います。

  私もそうでした。

  逆に言えば、この2科目でいい点が取れれば大きな差がつけられるということになります。

  ただ、不可でさえなければいいということも言えるので、この2科目にどの程度力を注ぐかは自分で考えてください。

  もし、どちらに力を注ぐか迷ったら憲法がお奨めです。

  なんせ憲法は論点も条文もそんなに多くない…というか民法が多すぎですね;

  一方、民法は、用語の定義さえわかっていれば、その場で論理構成をすることができます。

  実際、私が合格した時の民法の問題は、まさに常識を問われるもので、結論だけ書くのであれば小学生でもわかるだろうという問題でした。

  しかし、それも用語の定義が分からなければ、回答が分かるはずがありませんので、それだけは頑張って覚えましょう、


5 一般的事項

  論文試験というのは、採点者に「自分は分かってるよ!」とアピールするための試験です。

  つまり、書いていない=分らないと評価されてしまいます。

  一例をあげれば、検察庁法にある「法務大臣が検事総長のみ指揮できる理由について論ぜよ」という問題があった場合に、「行政が捜査に不当に干渉するのを避けるため」というようなことだけを書いても、合格答案にはならないということです。

  詳しいことは書ききれませんが、この手の問題を論じるときには、検察権や司法権の独立から論じていかないと、「この人は、検察庁法わかってるな」と思ってもらえません。

  かといって、論点と関係ないことを書いても点はもらえませんし、間違いを書いたら減点になるので、難しいんですけどね…


6 最後に

  どんな問題が出ても合格答案が書けるという人は、1度の試験に数人しかいないでしょう。

  それ以外の人にとって、書ける問題が来るか来ないかは運次第です。

  というわけで、試験前日は神頼みでもしてリラックスしましょう。

  一番まずいのは、緊張のあまり、頭が真っ白になってしまうことです。

  私には確実なことは言えませんが、おそらく必死に勉強すればするほど、そうなってしまう可能性は高くなってしまうのではないかと思います。

  ですので、適度にリラックスした方がいいと思います。


  




 今回は肩の力を抜いて…


 先の衆議院議員選挙の結果、自公政権が復活しましたね。


 

 それについて色々述べたいこともありますが、私は検察官としてブログを書いてるので、言いたいことは置いておいて、日頃から疑問に思っていることを1つ書いてみます。


 今回に限ったことではありませんが、内閣が発足するたびに「〇〇内閣」って名前つけますよね。


 あれってなんか意味があるんですかね?


 いつ見ても、政権側は景気のいい名前をつけ、野党はこき下ろす名前をつけ、今回はマスコミもこき下ろす名前つけてましたね。


 名前によって成果が変わるならともかく、そんなことはありえないと思いますので、名前考える暇あるなら政策の1つも考えてほしいなと(与野党問わずです)思ってしまいます。



 みなさんはどうお考えなんでしょうね?


 ずいぶん間が空きましたが、前回の続きです。


 検察官が勾留請求をし、裁判官がこれを却下した場合、検察官としては異議を申し立てるかどうか判断することになります。


 そして、裁判所の判断が間違っているという結論になった場合には、異議を申し立てます。


 異議の申し立ては、法律的に色々な用語があり、これは裁判所の判断が「判決」なのか「決定」なのか、判断を下した裁判所がどういった性質なものかによって変わってきますが、詳しく書いてもあまり意味がないので割愛します。


 とりあえず、勾留の裁判に対する異議の申し立ては「準抗告」という形でされることになります。


 そして、準抗告が申し立てられると、勾留の判断をした裁判官以外の裁判官が3人集められ、改めて判断をするということになります。


 もちろん、これは勾留が認容された場合にも行われることで、この場合は大抵弁護人から準抗告が申し立てられることになります。


 というわけで内容が無味乾燥になってしまいましたが、今日はこのあたりで…