大日本帝国憲法)
明治時代に公布された日本の憲法です。

第二次世界大戦後まで効力のあった
国家の基本法であり、日本で
初めての近代憲法と言われています。

 

大日本帝国憲法とは
1889(明治22)年2月11日に公布されて1890(明治23)年11月29日

に施行された..
欽定憲法(きんていけんぽう)です。

略して「帝国憲法」や、「明治憲法」とも呼ばれています。

欽定憲法とは、
君主(天皇)の意思によって制定されて
国民に与えられた憲法のことです。

日本は1886年の王政復古の大号令によって天皇のもとに

明治新政府を樹立します。

世界に「日本は独立した法治国家」と認めてもらうため

伊藤博文らが渡欧して憲法の草案を研究します。

 

君主制の強いプロセイン(ドイツ)憲法を手本にし、伊藤博文

井上毅、伊藤巳代治、金子堅太郎に
よって大日本帝国憲法の最終草案が完成しました。

 

現在の日本の憲法である「日本国憲法」は、第二世界大戦後の
1946年にGHQの指導に基づき公布されます。大日本帝国憲法

と日本国憲法の大きな違いは次の4つです。

  • 憲法の種類
  • 主権
  • 人権
  • 天皇の地位

憲法の種類

【大日本帝国憲法と日本国憲法の違い】

大日本帝国憲法は
天皇の意思で制定された「欽定憲法」に対し、
日本国憲法は国民主体で制定された「民定憲法」です。

 

【大日本帝国憲法と日本国憲法の違い】

 

主権

大日本帝国憲法の主権は天皇にあり、国務大臣や官吏

は天皇が任命して議会は政府を組織する権限などが

ありませんでした。

そのため憲法の改正も天皇の発議によって議会が議決

するという決まりです。

 

一方で日本国憲法の主権は国民です。だから憲法の改正は

国会の発議により国民投票を行うものと定められています。

 

人権

大日本帝国憲法には、臣民(国民)には兵役の義務納税の

義務があります。

また人権も、天皇の恩恵であり法律の範囲内

自由や権利が認められるというものでした。

 

一方で日本国憲法は
勤労、納税、教育を受けさせる義務が定められています。

人権についても

”いかなる国家権力でも侵されない永久の権利
として公共の福祉に違反しない限り、尊重されるべき権利

と定めています。

 

天皇の地位

大日本帝国憲法では天皇は神聖不可侵な存在であり、
国政を行う権限すべてを持っています。

天皇には軍隊の統率権などもあり、
国民は天皇に服従する必要があると定めています。

 

一方で日本国憲法だと
天皇は日本国民統合の象徴にとどまり政治上の実権は

ありません。

天皇ができるのは法律の公布や国会の召集などの

国事行為のみです。

日本国憲法

 

憲法9条とはどのような内容?

 

第二章 戦争の抛棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を

誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による

威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては

永久にこれを放棄する。
第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の

戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

この条文は、

・戦争の放棄
・戦力の不保持

という二部構成で出来ています。

要約すると、日本はどのような国際的な問題に直面しても

国の方針として「戦争」という選択肢は永久に放棄するので

その「戦争」に必要な軍備は一切持たない、ということに

なります。

 

平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの

安全と生存を保持しようと決意した。

 

世界の国々が平和を愛し、常に公正で、嘘偽りによって

日本を欺くようなマネは決してしないと信じ、私たちは

日本の安全保障を考えることにした。

 

「前文」のこの部分が、なぜ憲法9条を考える上で

重要なのかというと、この部分が、憲法が示す

安全保障上の基礎的な価値観(世界観)になっており

それをベースにしてより具体的な安全保障の方針を

定めたものが憲法9条だからです。

 

つまり、憲法9条とは

この「前文」の世界観を基礎としたうえで

「諸外国の人々が、決して日本の領土や国民の安全を

脅かしたりすることなどないと信じて

日本は戦争を放棄し、戦力を不保持とすることにした」

という意味なのです。

 

だいたいの方はおわかりでしょうが

この憲法前文の

世界観は、そもそも現実に則していません。

 

いちいち現状を確認するまでもないことですが

日本の領土や国民の安全を脅かす国は、現在日本の

直面している尖閣諸島問題や竹島問題、北朝鮮の動向など

からも、いくつも存在しています。

 

つまり、憲法9条とは

そもそも世界に日本を脅かすような

悪意ある他国が

存在することは想定せずに定められた

ものなのです。

 

ちなみに、1947年にこのような世界観をもった

日本国憲法が発布され、1954年に自衛隊が創設される

間の1952年に、南朝鮮によって竹島を侵略されている

ことからも

この憲法の世界観が

如何に他国の悪意に対して無防備で

戦争を呼び込む

可能性に満ちているかが窺い知れます。

 

【9条改正】自衛隊明記とはどういうこと?狙いは何?

自衛隊明記とはどういうことなのか?

安倍政権が進めている憲法9条改正による

「自衛隊明記」ですが、これはどういうこと?狙いは

なんなの?という疑問が各方面から噴出しているようです。

 

「自衛隊明記」を進めようとしている前提として、憲法学者の

中で「自衛隊は違憲である」とする意見(自衛隊違憲論)

が多数を占めているという事実があります。

 

現在の自衛隊の存在は憲法違反にあたると考えますか。

①憲法違反にあたる…50人

②憲法違反の可能性がある…27人

③憲法違反にはあたらない可能性がある…13人

④憲法違反にはあたらない…28人

⑤無回答…4人

朝日新聞の憲法学者アンケート質問4の結果

(2015年6月実施、朝日デジタル)

 

このような憲法学者の意見を受けて

安倍政権、自民党の改正プランをわかりやすく解説しますと

まず、1項と2項からなる憲法9条に、第3項を設け

そこに自衛隊の存在を明記することで、「自衛隊違憲論」

を封じようというのです。

 

つまり

日本のために日々活動してくれている自衛隊が国民から

の圧倒的な支持を得ているにもかかわらず

憲法学者から「憲法違反」のレッテルを貼られ続ける

ような状態は異常であるから、堂々と自衛隊の存在を

憲法に明記することで、そのような不名誉で無責任な

状態を解消しようというわけです。

 

これが安倍首相の主張だと言えます。

が、主に憲法改正反対派からは、この安倍首相の

一見すると正論のように聞こえなくもない主張に

裏があって、狙いは他にあるのではないかという

やや穿った意見が出ています。

では次にその「狙い」についてみていましょう。

 

第九条

 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を

誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又

は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては

永久にこれを放棄する。

第二項 前項の目的を達するため、陸海空軍その

他の戦力は、これを保持しない。

国の交戦権は、これを認めない。

 

護憲派の人たちは

以上の条文のうち「第二項」の存在こそが憲法9条の

キモであるとしており、一般的にはこれを

「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」と呼びます

また、護憲派でなくても憲法9条の改正に慎重な人たちも

結局のところこの2項を改正して取っ払うことに

不安を感じている人が多く、逆に憲法を改正すべきと

する改憲派は、この2項を改正して

「戦力の不保持」と「交戦権の放棄」を撤廃・改善しろと

いう意見が主です。

 

安倍政権は、国民世論がやや護憲派寄りに傾いていて

9条改正に慎重な国民が多いことから、2項を真正面から

改正するのではなく、2項の後に3項を設けて

「自衛隊」の存在を明記するというプランを提案してきた

というわけです。

さて、安倍政権の「狙い」についてですが

反対派は、この「自衛隊明記」の安倍政権の「狙い」に

ついて、「9条2項の死文化」にあるのではないかと

主張しています。

 

つまり、3項に自衛隊の存在を明記することで、2項が

空文化する、死ぬ、というわけです。

 

安倍政権は

「ただ自衛隊は違憲だという憲法学者を黙らせるため

だけに3項に自衛隊の存在を書き込みます。

自衛隊の運用方法についてはこれまでとなにも

変わりません」

とは言うが、新たに3項の条文が加えられれば

9条全体として新たな解釈の余地が必ず出てくる

その解釈の余地を利用して、2項を無効化しようとして

いるのではないか、と反発しているわけです。

 

また、法律の世界には「後法優先の原則」という考え方

があり、これは、法律同士が矛盾するような場合は後に

作られた法が先に作られた方に優先するというものに

なります。

 

後から3項が加えられれば、この原則に照ら

2項に優先して憲法解釈がされることから

わざと矛盾するような文言をぶつけてくるのではないかと

いう見方があるわけです。

 

というか、ちょっと読めば分かりますが、この2項の内容は

非常に自衛隊の存在と矛盾するものに感じられます。

以上、これらの考え方については、3項の条文案が

具体的に出ていないので何ともいえないところでは

あります。

 

ですので、次は、3項にはどのような条文が予想される

のかをもう少し具体的に見てみましょう。

憲法9条3項について

では、9条3項についてみてみましょう。

 

以下は毎日新聞が報じたところによる憲法学者が予想した

3項案です。

(以下に「前項」とあるのは上記9条2項のことです)

 

3 A案 

前項の規定は、自衛隊の存在を妨げるものとして解釈して

はならない。

 

  B案 

前項の規定は、我が国を防衛するための必要最低限度の

実力組織としての自衛隊を設けることを妨げるものと

解釈してはならない。

 

  C案 

前項の規定は、国際法に基づき、我が国の独立と平和

並びに国及び国民の安全を確保するために

内閣総理大臣を最高指揮官とする自衛隊の設置を

妨げるものではない。


ーー毎日新聞

同記事では、憲法学者の龍谷大名誉教授・元山健氏の

発言として次のように書かれています。

 

「安倍首相の狙いは、集団的自衛権の行使に完全に

道を開くC案に沿った条文を加えることではないか

と考えています。

安倍政権は2014年に解釈改憲によって集団的自衛権

の行使を容認する閣議決定をし、翌15年にはその

方針に沿った安全保障関連法を強行的に成立させた。

今度は、さらに憲法自体を安保関連法に合わせよう

という考えなのでしょう」

 

以上のように、この教授の見解によるとC案が有力なの

だそうです。

 

もちろんこの意見は

基本的に護憲派の新聞が護憲派の憲法学者に聞いた

ものですので、額面通りに受け止めることはできかねますが

だいたいこのような予測から、護憲派の人々には

安倍政権の狙いが「2項の死文化」にあると考えられて

いるわけです。

以上が概ね憲法改正反対派による安倍政権の「狙い」

予想です

 

が、他にも9条2項を真正面から改正すべきとする

改憲派からの「狙い」予想もあります

 

安倍政権の狙いは

そもそも安倍首相の言葉通りであり、憲法に自衛隊を

明記することで、自衛隊を合憲化するだけだと見る

意見もあります。

 

これについては

肯定的な見方と否定的な見方があって、肯定的な見方を

する人たちは、1項と2項とをそのまま残すのだから

それらを取っ払ってしまうよりは安全だとする見方。

 

否定的な意見は

そもそも自衛隊は合憲なのだから、合憲のものを

わざわざ合憲だと書き込んでも現状は何も変わらない

とする意見です。

 

後者はつまり、そんな生温い改正ではなく、2項を真正面

から改正しろというわけです。

また、それ以外にも安倍首相の「狙い」をこう分析する

意見もあります。

 

それは、「安倍首相は憲法をはじめて改正した総理大臣

として歴史に名を刻みたいのではないか」という見方です。

 

つまり、そもそも安倍首相は改憲派の人々から憲法改正

を託された存在であり、できることなら2項を何らかの

形で改正したかった。

 

だけれど、世論を見る限り追い風が吹いているとは

言いがたく、どちらかといえば向かい風が吹いている

ことを察知して、2項の真正面からの改正は諦めた。

 

そこで

残された道は政府の解釈ではすでに合憲である自衛隊の

存在を、さらに9条3項に明記することにより、現状を

追認するような条文を加えるというハードルの低い改憲

目指し、実現することで、はじめて日本国憲法を

改正した者として、歴史に名を残そうという狙いがあるの

ではないか、ということです。

 

また、歴史に名を残す云々ではなく、憲法を改正した

という実績を残すことで、後世のさらなる改憲議論の

足がかりにしようとしているのではないかという見方もあります。

いずれにしても

これら「狙い」が何なのかという考え方は

単なる想像の域を出ません

 

ただでさえ好き嫌いが別れる安倍首相ですから、想像も

両極端になりがちです。

 

あなたはどう感じたでしょうか?

憲法改正となれば、必ず最後は国民投票にかけられます。

その際の投票のお役に立てば幸いです

 

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