通常、雇用主と従業員の間で
労働契約書
が結ばれますが
そこには、
就業時間が記載されています。
要は、うちで働くなら、この時間働いてもらうよ
という内容ですが
弊社は、8時間の就業時間と見込み残業4時間の
1日合計12時間で契約しています。(休憩1時間含む)
(厚生労働省が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によるとトラックドライバーの拘束時間は1日13時間が基本)
で、基本はこの12時間以内で仕事が終わるように仕事の割り当てされていますが
例えば、10時間で仕事がおわりましたとなったとき
2時間余りますが、この時
①残り2時間の就業時間があるが、帰宅してよい。
②2時間分の見込み残業代は削られず支払われる。(給料が減ることはない)
ことになっていますが、そこにさらに
③2時間早く仕事が早く終わったことに対しての協力金支給(月上限2万)
ということとなりました。
財源の捻出はいろいろ工夫して確保しています。
なぜそうしていくのか
その効果は。。。
続く
札幌でこの気温はやばい。。。
