通常、雇用主と従業員の間で

 

労働契約書

 

が結ばれますが

 

そこには、

 

就業時間が記載されています。

 

要は、うちで働くなら、この時間働いてもらうよ

 

という内容ですが

 

弊社は、8時間の就業時間と見込み残業4時間の

 

1日合計12時間で契約しています。(休憩1時間含む)

 

(厚生労働省が策定した「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によるとトラックドライバーの拘束時間は1日13時間が基本)

 

で、基本はこの12時間以内で仕事が終わるように仕事の割り当てされていますが

 

例えば、10時間で仕事がおわりましたとなったとき

 

2時間余りますが、この時

 

①残り2時間の就業時間があるが、帰宅してよい。

②2時間分の見込み残業代は削られず支払われる。(給料が減ることはない)

 

ことになっていますが、そこにさらに

 

③2時間早く仕事が早く終わったことに対しての協力金支給(月上限2万)

 

ということとなりました。

 

財源の捻出はいろいろ工夫して確保しています。

 

なぜそうしていくのか

 

その効果は。。。

 

続く

 

札幌でこの気温はやばい。。。