どもー、シャス太です。
いま日曜の夕方、家族旅行の帰り中、3時間半の長丁場を利用してブログを綴っています。
注)東南アジアでの海外赴任中は運転できないルールで、運転手さんがいるので運転はしてませんよ。
以前、★コチラ★で書いたのですが、
2017年7月に新築した我が家、
住宅ローン控除を受けるべく、税務署や会社に相談したりいろいろ調べた結果、、、
確定No申告
と、あいなりました
世帯主が12月31日時点で日本に(建てた家に)住んでいないとローン控除を受けれないので、申請しなかった、というもの。税務署への正式な申告は帰任後になります。
住民票 ※海外転出前のコピーでOK
登記簿謄本 ※コピーでOK
建物請負契約書 ※コピーでOK
土地売買契約書 ※コピーでOK
長期優良住宅認定書 ※コピーでOK
銀行借入金の年末残高等証明書 ※原本
でも、海外赴任は会社都合なので、不利益が生じないようにと、ちゃんと会社が考えてくれてます
つまりは、
本来、私が享受できたであろうローン控除額を会社が補填してくれる、というわけ
ただし、それには、もちろん必要な書類、言い換えると、我が家を借金して建てました、という証明を会社に提出しないということ
そのために計画的に、妻のタイ赴任や、義母の来泰に合わせ、必要な書類を準備して持って来てもらいました

“会社に” 提出した書類は、以下の通り。
多額の借金をしているので、ローン控除、大事なんですよね。
皆さま忘れずに、税務署(でよいよね?)に申告くださいね!
でも、我が家は特殊なケースなので、皆様には何にも参考にならない記事で、なんかですいません
こんな人もいるんだ、へ〜 くらいの感覚で読んで頂ければと
ではまたー。
次は、法律変わった扶養控除の申請…
写真ないので、義理の母と叔母さんとタイのBlack Mountain でゴルフした思い出を載せておきます。
入り口のクリスマスツリー
コース
Travel East, Travel West,
After all Home's Best.


