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ついたてのブログ

弁護士一年目です。ついたての陰から近況をつづります。

刑事系第1問

第1 設問1

1 ①について

電話を掛けた行為に、以下に述べるように、600万円についての恐喝罪(249条1項)が成立する。

(1)ア 「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧しない程度の暴行、脅迫をいう。

甲は、金を返さないと、うちの組の若い者をあんたの家に行かせることになると言った。これは、金を返さないと、Bやその家族に危害を加えることを意味し、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、脅迫に当たる。しかし、間接的であるから、相手方の反抗を抑圧しない程度である。よって、上記行為は「恐喝」に当たる。

イ 「恐喝」は、財産上の損害を生じさせる危険がなければならない。

Bは、Aに対し、本件債権に係る500万円の債務を負っており、その弁済期限が到来していた。甲は、Aから本件債権の回収を依頼されていた。そうすると、Bは、甲に500万円を支払わなければならないのであるから、上記行為は、100万円の財産上の損害を生じさせる危険があるにすぎないとも思える。しかし、Bは、正規の手続きによらなければ支払いを強制されない利益を有する。そうすると、上記行為は、本件債権に係る500万円を含め、600万円についての財産上の損害を生じさせる危険があり、「恐喝」に当たる。

ウ Bは、甲の要求に応じないとBやその家族に危害を加えられるのでないかと畏怖した結果、甲名義の口座に600万円を送金した。よって、「財物を交付させた」に当たる。

エ したがって、恐喝罪に当たる。

(2)ア 債権額の範囲内であり、目的が正当で、手段が相当であれば、正当行為(35条)として違法性が阻却される。

イ 本件債権に係る500万円については債権額の範囲内である。しかし、甲は、水増し請求をした差額でCに対する債務を弁済するという不当な目的を有する。また、手段が脅迫行為であり相当といえない。よって、違法性は阻却されない。したがって、600万円について恐喝罪が成立する。

2 ②について

本件債権に係る500万円については、Bは甲に支払わなければならないのだから、Bに財産上の損害を生じさせる危険がない。よって、上記行為は、100万円についての「恐喝」に当たるにすぎない。

3 私見

Bは、正規の手続きによらなければ支払いを強制されない利益を有する。よって、上記行為は、600万円についての「恐喝」に当たる。

第2 設問2

1 ①睡眠薬の混入量が、生命に対する危険性が全くないものであった事実

②甲が、本件で混入した睡眠薬を摂取しても、Aが死亡することはないと思っていた事実

Aに特殊な心臓疾患があることについて、一般人は認識できず、甲も知らなかった事実

2(1) 実行行為とは、結果発生の現実的危険性がある行為をいう。その判断は、行為者の故意も考慮して判断する。

①②の事実からすると、睡眠薬混入行為は、殺人罪の実行行為といえず、殺人予備行為にすぎない。予備行為から死亡結果が発生しても殺人既遂罪は成立しない。

(2) 因果関係は、当該行為から当該結果が発生するのが社会通念上相当といえる場合に認められる。相当性判断の基礎事情には、一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情が含まれる。

③の事実からすると、Aに同疾患があることは基礎事情とならない。そうすると、睡眠薬混入行為に実行行為性が認められたとしても、①の事実からすると、同行為からAの死亡結果が生じるのが社会通念上相当とはいえず、因果関係が認められない。よって、殺人既遂罪は成立しない。

第3 設問3

1 600万円の払戻しを請求した行為に、以下に述べるように、Dに対する1項詐欺罪(246条1項)が成立する。

(1)ア 「欺」く行為とは、交付の判断の基礎となる重要な事実を偽ることをいう。

イ 銀行に対しては違法行為に関わらないことが社会上要請される。よって、払戻請求に係る金銭が喝取金であるか否かは、Dにとって上記重要な事実に当たる。

同払戻請求行為は、請求に係る金銭が喝取金でないとの意思表示を含む。同意思表示は虚偽である。よって、同行為は、「欺」く行為に当たる。

(2) Fは錯誤に陥り、甲に600万円の払戻しをして「交付」した。

(3) よって、1項詐欺罪が成立する。

2 睡眠薬混入行為に、以下に述べるように、Aに対する強盗殺人罪(240条)が成立する。

(1) 「強盗」

ア 実行の着手(43条)とは、結果発生の現実的危険性ある行為を開始することをいう。第1行為と、行為者が計画していた第2行為が密接に関連する場合は、第1行為開始時に実行の着手が認められる。

㋐睡眠薬混入行為と㋑有毒ガス発生行為とは時間的場所的接着性がある。㋐は、㋑によりAを殺害するために不可欠な行為である。㋐終了後には、障害となる特段の事情はない。よって、㋐と㋑は密接に関連し、㋐の時点でAの死亡結果発生の現実的危険性がある。

イ(ア) 「暴行」(236条2項)は、①相手方の反抗を抑圧する程度のものであり、②利益移転の現実的危険性を有することを要する。

(イ) 上述のように、㋐の行為はAの死亡結果発生の現実的危険性があり、①を充たす。

本件債権を証明する資料はなく、AB甲以外に知っている者はいない。そうすると、Aが死亡すれば、甲のAに対する600万円返還債務は事実上消滅する。よって、㋐は②も充たす。したがって、㋐は「暴行」に当たる。

ウ 以上より、甲は「強盗」に当たる。

(2) ㋐によりAが死亡しており、因果関係がある。

(3) 甲に殺意があり、故意もある。

(4) よって、強盗殺人罪が成立する。

(2244字)

 

刑事系第2問

第1 設問1

1(1) ①の取調べは任意取調べ(198条1項)に当たる。任意取調べは、強制手段を用いてはならない。

(2) ①の取調べ中、取調室及びその周辺には、現に取調べを行っている1名の取調官のほかに警察官が待機することはなかった。よって、監視状況が緩やかである。また、甲は、取調べを拒否して帰宅しようとしたことはなく、仮眠したい旨の申出をしたこともなかった。よって、甲は①の取調べに任意に応じていたといえる。したがって、①の取調べは身体拘束状況を利用したといえず、強制手段を用いたとはいえない。

2(1) そうだとしても、任意取調べは、心身の疲労を伴う。そこで、捜査比例の原則(197条1項本文)より、社会通念上相当な範囲でのみ許される。

(2) 本件住居侵入窃盗における窓ガラスの割れ跡が、X方窓ガラスに残された半円形の傷跡の形状に類似していたことから、甲が本件住居侵入窃盗に及んだのではないか、ひいては5件の住居侵入窃盗の犯人ではないかとの嫌疑を受けている。よって、同嫌疑を確かめる必要がある。しかし、甲は取調べ開始から22時間の間一貫して否認していたのであり、供述を変遷させていたという事情はない。そうすると、24時間という長時間の徹夜の取調べをする必要は低い。

P及びQは、甲からのトイレの申出に応じているし、食事を取らせて休憩させている。しかし、24時間という長時間の徹夜の取調べは心身の疲労が大きい。現に、甲は時間の経過とともに疲労し、言葉数が少なくなっている。よって、①の取調べは、社会通念上相当な範囲といえず、違法である。

第2 設問2

1 自白法則(319条1項)の趣旨は、不任意自白は虚偽のおそれがあるので事実認定の正確性を確保するため、及び、黙秘権(311条1項)を侵害して得られたものであるから黙秘権保障を担保する点にある。そこで、「任意にされたものでない疑のある自白」とは、虚偽自白を誘発する状況又は供述の自由を侵害する状況で得られた自白をいう。

違法収集廃除法則とは、司法の廉潔性を確保し、将来における違法捜査を抑制するため、証拠物の収集手続に令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、証拠として許容することが将来における違法捜査抑制の見地から相当性を欠く場合に証拠能力を否定するものである。

かかる違法収集証拠廃除法則の根拠は、自白にも妥当する。そこで、自白獲得手続に憲法および刑訴法の所期する基本原則に反する重大な違法があり、証拠として許容することが将来における違法捜査抑制の見地から相当性を欠く場合には、自白の証拠能力が否定される。

2(1) ①の取調べで、Qが偽計を用いている。甲の自白が、虚偽自白を誘発する状況で得られた自白といえれば、証拠能力が否定される。その判断に際しては、偽計の程度及び甲の置かれた状況を考慮すべきである。

(2) Qは、12月3日の夜に甲が目撃されたという情報を得ていなかったにもかかわらず、甲に対し、同日の夜、甲が自宅から外出するのを見た人がいる旨申し向けた。これに対しては、同夜のアリバイを告げる等、容易に防御できる。よって、偽計の程度は弱い。

しかし、甲は、当時、22時間の長時間の徹夜の取調べを受けて心身の疲労が大きかった。そうすると、甲は、虚偽の自白をして取調べを終わらせようという動機を持つといえる。よって、虚偽自白を誘発する状況が認められる。

そして、甲は、22時間の間一貫して否認していたのに、Qの偽計の結果、直ちに自白している。そうすると、甲の自白は、虚偽自白を誘発する状況で得られた自白といえ、証拠能力が否定される。

第3 設問3

1 ②の請求は、類似事実を証明して犯人性を推認するためのものである。類似事実による犯人性の証明は、類似事実から犯罪行為をする傾向を推認し、同傾向から犯人性を証明するものであり、裁判官に不当な偏見を抱かせ、事実認定を誤らせるおそれがある。そこで、類似事実を証明する証言を獲得するための証人尋問請求は、法律的関連性を欠く。よって、裁判所はこれを認めるべきではない。

ただし、㋐類似事実が顕著な特徴を有し、㋑公訴事実と相当程度類似する場合には、裁判所はこれを認めるべきである。なぜなら、犯人が別人であれば上記場合が生じることは通常ない。そうすると、上記場合に当たること自体から犯人性を推認できる。この推認は、犯罪行為をする傾向を経由しないから、裁判官に不当な偏見を抱かせるおそれがないからである。

2 X方における甲の犯行は、庭に面した1階掃き出し窓のクレセント錠近くのガラスにガラスカッターを当てて、半円形の傷跡を残したというものである。かかる行為は、住居侵入の手口としてありふれたものである。よって、㋐を充たさない。したがって、裁判所は②の請求を認めるべきではない。

3 なお、類似事実以外にも犯人性を推認させる有力な証拠がある場合には、㋐の程度は低くても足りる。

甲方から、ガラスを半円形に切ることができるガラスカッターが押収されている。しかし、同カッターは、一般に流通し、容易に入手可能なものであった。よって、同カッターは、上記有力な証拠とはいえない。したがって、裁判所は②の請求を認めるべきではない。

(2133字)