第1 1について
1 1の書面は、Cの公判廷外供述を内容とする証拠である。そこで、1の書面は伝聞証拠として320条1項により証拠能力が原則として否定されないか。
同項の趣旨は、公判廷外供述は知覚・記憶・表現の過程の誤りを反対尋問等により吟味できない点にある。そこで、伝聞証拠とは、公判廷外の供述を内容とする証拠であって、同供述の内容の真実性を証明するためのものをいう。
1の書面は、甲がAを背後から手で突き飛ばし、Aが転倒した事実を証明するための証拠である。同事実を証明することにより、Bの証言の信用性を減殺することができる。1の書面は、Cの供述内容の真実性を証明するための証拠であるから、伝聞証拠に当たる。
2 「証拠」(328条)
同条の趣旨は、公判廷における供述が、別の機会にしたその者の供述と矛盾する場合に、矛盾する供述をしたこと自体の立証を許すことにより、公判廷における供述の信用性の減殺を図ることを許容する点にある。そこで、「証拠」とは自己矛盾供述に限られる(限定説)。
本件では、Cの供述は自己矛盾供述ではない。よって、1の書面は「証拠」に当たらない。
3 1の書面は、Cという被告人以外の者の供述を警察官が録取した書面であり、Cの署名押印がある。よって、1の書面は、「前2号に掲げる書面以外の書面」(321条1項3号)として、同号の要件を充たす場合には同号により証拠能力が認められ、裁判所は1の書面を証拠として採用することができる。
第2 2について
1 2の書面は、自己の証言と矛盾する、Bの公判廷外供述を内容とする証拠である。よって、2の書面は、「証拠」(328条)に当たり得る。
2 2の書面にBの署名押印がない点について
2の書面は、Bの供述を警察官が録取したものであり、供述録取書である。供述録取書は、供述者が供述録取者に対して供述をする過程(第1供述過程)と、供述録取者がこれを書面化して伝える書面による供述過程(第2供述過程)がある。限定説は、自己矛盾供述に限って伝聞法則による制限を外す考えであり、第2供述過程については伝聞性が残る。よって、裁判所は2の書面を証拠として採用することができない。
第3 3について
1 3の録音テープは、自己の証言と矛盾する、Bの公判廷外供述を内容とする証拠であるから、2の書面と同様に、「証拠」(328条)に当たり得る。
2 3の録音テープにBの署名押印がない点について
供述録取書に供述者の署名押印が要求される趣旨は、録取の正確性を担保する点にある。録音テープは、記録の過程が機械的操作によってなされることから録取の正確性が担保されている。よって、録音テープについては署名押印がなくても「証拠」(328条)に当たる。したがって、裁判所は3の録音テープを証拠として採用することができる。
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