第1 Bに対し7万円の交付を要求した行為に、①Bに対する7万円についての1項詐欺罪(246条1項)が成立しないか。
1 オーダースーツであるからBは注文したのであり、Bにとってオーダースーツであるか否かは内金7万円を交付する判断の基礎となる重要な事項である。甲がオーダースーツを製作する意思がないのに同意思があるかのように装って7万円の交付を要求した行為は、同事項を偽ったといえ、「欺」く行為に当たる。
2 Bは錯誤に陥り、7万円を交付し、7万円が甲に移転した。
3 よって、①の罪が成立する。
第2 7万円を費消した行為
1 ②A社に対する業務上横領罪(253条)は成立しない。なぜなら、甲は遊ぶ金欲しさに上記交付要求行為をしており、A社の営業担当者としてではなく甲個人として行っている。よって、7万円はA社に帰属せず、「他人の物」に当たらないからである。
2 ③Bに対する横領罪(252条1項)は成立しない。なぜなら、同行為は、上記交付要求行為の不可罰的事後行為であるからである。
第3 Cに対しスーツ一着を借りる旨告げた行為に、④Cに対する1項詐欺罪が成立しないか。
1 「財物」とは、他人が占有する他人の所有物をいう。
本件では、同スーツは、A社の倉庫内にあるA社の商品である。よって、同スーツはA社の所有物である。
Cは、A社の既製服部門の責任者であり、かつ、A社の倉庫における商品の出入庫を統括管理している。よって、Cは同スーツの占有を有する。したがって、同スーツはCの占有するA社の所有物であり、「財物」に当たる。
2 CはA社の倉庫から徒歩数分の場所にあるA社店舗までの持ち出しを許可したにすぎない。よって、同許可は、A社の敷地内という、Cの管理が及ぶ範囲内の場所への移転を許したにすぎない。したがって、同許可はCの占有を甲に移転させる行為といえない。以上より、甲の同行為は、交付行為に向けられた「欺」く行為に当たらない。
3 よって、③の罪は成立しない。
第4 Bにスーツを手渡した行為
1 ⑤Cに対する窃盗罪(235条)の成否
(1) 同行為は、Cが占有する同スーツをCの意思に反してその占有を侵害しBの占有に移転させる行為であり、「窃取」に当たる。
(2) 甲は、スーツ販売の対価として13万円を得る意図であり、物の経済的用法に従って処分する意思が認められる。
(3) よって、⑤の罪が成立する。
2 ⑥Bに対する13万円についての1項詐欺罪の成否
(1) 同スーツがオーダースーツであるか否かは上述のようにBにとって交付の判断の基礎となる重要な事項である。同スーツがオーダースーツであるかのように見せ掛けて手渡した行為は、同事項を偽ったといえ、「欺」く行為に当たる。
(2) Bは錯誤に陥り、13万円を交付し、13万円は甲に移転した。
(3) よって、⑥の罪が成立する。
第5 13万円を費消した行為
1 ⑦A社に対する業務上横領罪は成立しない。なぜなら、同スーツをBに手渡した行為は、上述した遊ぶ金欲しさに行った行為の一環であり、甲個人として行った行為である。よって、13万円はA社に帰属せず、「他人の物」に当たらないからである。
2 ⑧Bに対する横領罪は成立しない。なぜなら、同行為は、上記スーツ手渡し行為の不可罰的事後行行為に当たるからである。
第6 以上より、甲には、①⑤⑥の罪が成立し、①と⑥の罪は包括一罪となり、⑤の罪と併合罪(45条前段)となる。
(1393字)
※「本問は論理を問う問題である。
既製品スーツや代金20万(7万と13万)について、それぞれいかなる財産犯が成立するのか。
それぞれの権利帰属の評価から、演繹的に結論を出せるかが問われている。
また、先行する犯罪があれば、その不可罰的事後行為となるか。
本問の事実関係から、その辺りを認定・評価して成立犯罪を確定する作業が求められている。
逆に言えば、それだけを淡々と書いていけば足りる。
所有関係・占有関係を確定することなく、漫然と構成要件を当てはめる答案は、評価されないはずである。」(studyweb5氏)
※第3:三角詐欺は、交付行為者に財物の占有がない事例を前提とする。なぜなら、交付行為者に占有があるなら交付行為者に対する詐欺罪が成立し、三角詐欺ではないからである。本件では、Cに占有があるので、三角詐欺ではない(私見)。