第1 乙の首を両手で締め付けた行為に、乙に対する同意殺人罪(202条後段)が成立しないか。
1 乙は、甲に対して「早く楽にして」と依頼している。同依頼は、以前から乙が「みんなで一緒に死にましょう」と繰り返し言っていたこと及び乙の腹部にナイフが突き刺さっている状況からすれば、乙が甲に対して殺害を「嘱託」するものといえる。
そして、同行為は、乙の首という急所を、乙が動かなくなるまで締め付けるものであり、乙の生命侵害の現実的危険性を有する。よって、同行為は同罪の実行行為に当たる。
2 乙は死亡している。
3 行為の危険性が現実化した場合に法的因果関係が認められる。
本件では、同行為は、頚部圧迫による窒息死を生じさせる危険性が大きい。しかし、乙の死因は一酸化炭素中毒死である。よって、乙の死因を形成したのは、放火行為である。もっとも、人を殺した犯人が、犯行の痕跡を消すために、家を死体もろとも燃やすという行為に出ることはあり得る。よって、放火行為は上記実行行為に誘発されたものである。したがって、上記実行行為の危険性が乙の死亡結果に現実化したといえ、法的因果関係が認められる。
4 甲は、頚部圧迫による窒息死を認識していたのであり、実現した上記因果経過を認識していなかった。しかし、両因果経過はともに法的因果関係の範囲内にある。よって、規範の問題は与えられており、故意は阻却されない。
5 したがって、同意殺人罪が成立する。
第2 甲宅に放火した行為について
1 現住建造物等放火罪(108条)の成否
同行為時に乙は生きていた。よって、甲宅は「現に人が住居に使用」する建造物に当たる。しかし、甲は乙及び丙が死亡していると思っていた。そして、甲宅には抵当権が設定されており、「物権を負担」(115条)している。よって、甲は、他人所有の非現住建造物等放火罪(109条1項)を実現する認識であった。この場合、軽い罪の認識しかないのに重い罪の故意があったことにするのは責任主義に反するので、重い現住建造物等放火罪は成立しない(38条2項)。
そして、構成要件が重なり合う場合には、軽い罪の客観的犯罪事実が認められる。本件では、両罪は、行為態様は放火行為であり共通し、保護法益も、公共の安全であり共通する。よって、両罪は構成要件が重なり合い、軽い非現住建造物等放火罪の客観的犯罪事実が認められる。そして、甲は同罪を実現するつもりだったので同罪の故意がある。よって、非現住建造物等放火罪が成立する。
2 乙に対する殺人罪の客観的犯罪事実が認められるが、甲は死体損壊罪(190条)の認識しかないので、重い殺人罪は成立しない(38条2項)。
そして、両罪は、行為態様は人体に対する侵害行為であり共通するが、保護法益は個人の生命と社会の風俗であり共通しない。よって、両罪の構成要件は重なり合わず、死体損壊罪は成立しない。
もっとも、甲は、乙を救護すべき結果回避義務に違反したことにより乙を死亡させており、乙に対する過失致死罪(210条)が成立する。
3 同放火行為により丙の「死体」を「損壊」しており、死体損壊罪が成立する。
4 証拠隠滅罪(104条)の成否
丙の死体には首にネクタイが巻き付けられている。よって、丙の死体は、乙の丙に対する殺人罪の証拠であり、「他人の刑事事件に関する証拠」に当たる。
そして、同放火行為により、同状態の丙の死体という痕跡を消しており、「隠滅」したといえる。
よって、証拠隠滅罪が成立する。
もっとも、乙は甲の妻であり、「親族」に当たる。そして、甲は、乙の丙に対する殺人罪の痕跡を消すために同行為を行っており、「利益のために」行ったといえる。よって、甲の刑は同条により免除することができる。
第3 罪数
甲には、①乙に対する同意殺人罪②非現住建造物等放火罪③乙に対する過失致死罪④死体損壊罪⑤証拠隠滅罪が成立する。そして、③は①に吸収される。また、②④⑤は観念的競合(54条1項前段)となり、①と併合罪(45条前段)となる。
(1635字)
※第2.2はcut可(私見)