選挙が近づいてきました。
与党側が勝利すれば、憲法改正発議に必要な各議院の総議員の3分の2以上を確保することになり、憲法改正が現実味を帯びてきます。
このような状況で、自民党憲法改正案の表現の自由条項に関する、升永弁護士の意見広告を読みました。
氏によると、同条項は、政府が公の秩序を害すると判断した場合には表現の自由を制限できるとするものであり、明治憲法下の法律の留保のもとにあった表現の自由保障にすら満たず、中国憲法の表現の自由条項と同レベルであるとのことです。
ついたて的に、今、最も優越的地位を占める権利利益は、「ロガールを視聴する自由」です。
地上波には滅多に登場しない「さくら学院」を、生放送で視ることができる、貴重な権利利益なのです。
ところが、同改正案のもとでは、
「夜の番組に出演するのは小中学生の健全な育成を害する」
「キモいオッサンが視てるだけではないか」
などの声に押されて、安易に番組が打ち切られるおそれがあります。
もし、そうなったら・・・
干からびてまうわっ
「癒し」の機会を奪われた父兄が裁判闘争に訴えたとしても、勝ち目はないでしょう。
憲法が改正されてからでは遅いのです。