法16条1項2号の法令違憲の主張で、被侵害利益を子供の有害情報を知る自由と考えました。この場合、権利主体が子供なので違憲審査基準を緩和すべきことになります。「憲法ガール」では、原告主張では権利主体が子供であることに触れずに厳格な審査基準が妥当することを書いて、検察官の主張で権利主体が子供なので違憲審査基準を緩和すべきである、と書いています。
しかし、これでは違憲審査基準について原告主張と検察官主張とで二回書かなければならなくなります。
4~5ページ答案で違憲審査基準まで争点化すると答案全体が薄い内容になってしまいます。そこで、原告主張段階から、権利主体が子供なので違憲審査基準を緩和すべきである、と書くべきだと考えます。
あてはめについても、目的審査については、岐阜県青少年保護育成条例判例に従って、子供の健全な育成のため自己加害防止目的は重要である、と原告主張で認めてしまって、争点化しないほうがいいと考えます。
結局、法令違憲のところで争点化するのは、第三者の人権の主張適格と手段審査のあてはめの二つに絞ることにしました。
今日の答案は原告主張が71%(63行/85行)でした。適用違憲で事実レベルで争点化すべきところが思いつかず私見の割合が低くなったところが反省点です。